ブックタイトル広報なか 2014年7月号 No.114
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広報なか 2014年7月号 No.114
12保険課保険・年金グループ緯298・1111(内線142?147)問 い合わせ国民年金国民年金保険料の納付が困難な場合には、「保険料の免除制度」があります 国民年金の月額保険料は、1万5250円(平成 年度)ですが、所26得が少ないなど保険料を納付することが経済的に困難な場合には、申請手続きをしていただくことにより、保険料の納付が全額または一部免除される制度があります。 この制度では、年金事務所で前年の所得などを審査し、承認を受けることにより、その期間の全額または一部の納付が免除されます。免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。免除を受けた期間の保険料額などは表1のとおりです。■全額免除・一部免除のほかに「若年者納付猶予制度」があります 歳未満のかたで所得が少なく、30保険料の納付が困難なときは、申請手続きをしていただくと、年金事務所で前年の所得などを審査し、承認されることにより、その期間の保険料の納付が猶予され、あとから保険料を納めることができます。 申請者本人と配偶者の前年所得が、一定の基準額以下であることが条件です。■申請に必要なもの〇年金手帳または基礎年金番号通知書〇印鑑※失業などが理由のときは、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証のいずれかが必要です■原則、毎年申請が必要です 全額免除・一部免除、若年者納付猶予制度は、原則として毎年申請が必要です。ただし、保険料全額免除または若年者納付猶予が承認されたかたが、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望する場合は、翌年度以降は、改めて申請を行わなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査を行います。(失業などを理由とした場合を除く)■保険料の「追納」をお勧めします 国民年金保険料免除、若年者納付猶予が承認された期間は、国民年金保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなってしまいます。これらの期間は、 年以10内であれば、後から保険料を納めることができます。ただし、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。保険料は表2のとおりです。 追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。■表1 免除を受けた期間の保険料額など受け取る老齢基礎年金の計算には?老齢基礎年金の受給資格期間には?保険料額(月額)年金額に2分の1が反映されます老齢基礎年金の受給資全額免除制度納付なし格期間に入ります年金額に8分の5が反映されます4分の1を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入ります3,810 円4分の1納付制度(4分の3免除)年金額に4分の3が反映されます2分の1を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入ります7,630円2分の1納付制度(2分の1免除)年金額に8分の7が反映されます4分の3を納付すると老齢基礎年金の受給資格期間に入ります11,440円4分の3納付制度(4分の1免除)注意事項 一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の年金額に反映されません。また、障がいや死亡といった不慮の事態が生じた場合に、障害基礎年金または遺族基礎年金を請求できなくなる場合がありますので、必ず一部保険料を納付し画坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑臥ていただく必要があります。画坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑臥霞我俄牙蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊蚊峨峨峨峨峨峨峨峨峨峨全額免除および一部免除の所得基準○全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円○4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等○2分の1納付 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等○4分の3納付 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等■表2 平成26年度に追納する場合の額(平成24・25年度は加算額なし)全額免除4分の3免除2分の1免除4分の1免除平成16年度の月分14,750円- 7,370円-平成17年度の月分14,790円- 7,390円-平成18年度の月分14,840円11,130円7,420円3,710円平成19年度の月分14,880円11,150円7,440円3,710円平成20年度の月分15,000円11,250円7,500円3,750円平成21年度の月分15,070円11,300円7,540円3,760円平成22年度の月分15,340円11,500円7,670円3,830円平成23年度の月分15,130円11,340円7,560円3,780円平成24年度の月分14,980円11,230円7,490円3,740円平成25年度の月分15,040円11,280円7,520円3,760円