ブックタイトル広報いしおか 2014年7月15日号 No.211
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広報いしおか 2014年7月15日号 No.211
福祉給付金臨時福祉給付金と 子育て世帯臨時特例給付金の申請が始まります 4月からの消費税率8%への引き上げに伴い、所得が低い人の負担を緩和するための「臨時福祉給付金」と、子育て世帯の負担を緩和するための「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。受け取ることができるのは、どちらか一つの給付金です。●市が申請書類をお送りします 給付金を受け取るには申請が必要です。【臨時福祉給付金】 対象となる可能性がある人の世帯主に対し、申請書類をお送りします。【子育て世帯臨時特例給付金】 対象となる人に、申請書類をお送りします。※公務員は職場から申請書類・児童手当受給状況証明書が交付されます。●申請書を提出してください 申請書に必要事項を漏れなく記入し、必要書類を添付して、申請期間内に窓口に直接提出するか、郵送してください。申請期間 7月28日(月)から12月26日(金)まで※閉庁日(土・日・祝日)は除きます。※郵送の場合は、申請期限日(12月26日)の消印有効です。受付時間 午前8時30分~午後5時15分※水曜日は、午後7時まで。申請場所 7月28日(月)から10月28日(火)の期間は、市役所すこやか子育て館会議室および八郷総合支所市民ラウンジで受け付けます。10月29日(水)から12月26日(金)の期間は、臨時給付金は社会福祉課、子育て世帯臨時特例給付金はこども福祉課で受け付けます。●給付金を支給 申請受け付け後、内容を審査し、支給要件を満たした人は、申請書に記載した指定口座に給付金を振り込みます。■申し込み・問い合わせ●臨時福祉給付金については社会福祉課?23・1111(内線156)●子育て世帯臨時特例給付金についてはこども福祉課?23・1111(内線174)申請方法基準日時点で石岡市に住民登録がありますか?※基準日以降に他市町村から転入してきた人は、基準日に住民登録のある市町村にお問い合わせください。基準日時点で生活保護などを受けていますか?平成26 年度の住民税は課税されていますか?平成26 年度の住民税が課税されている人に扶養されていますか?平成26 年1 月分の児童手当・特例給付などを受給していますか?(中学生以下の児童がいますか?)平成25 年分の所得は児童手当の所得制限額未満ですか?「子育て世帯臨時特例給付金」を受けられる可能性があります。申請手続きをしてください。「臨時福祉給付金」を受けられる可能性があります。申請手続きをしてください。?受けられません受けられませんはいいいえはいはいはいはいはいはいいいえいいえいいえいいえいいえ? ?? ? ??いいえ? ?? ????●基準日は平成26 年1月1 日になります。※下記のチャートは、一般的な場合を想定しています。広報いしおか7月15 日号 №211 2対象者1人につき1万円年金や児童扶養手当等の受給者は1 万5 千円臨時福祉給付金住民税の非課税者※課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く子育て世帯臨時特例給付金対象者1月分の児童手当の受給者※児童手当の所得制限限度額以上の方や 生活保護受給者等は除く子ども1人につき1万円