ブックタイトル広報おおあらい 2014年7月号 Vol.511
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広報おおあらい 2014年7月号 Vol.511
情報クリップINFORMATION大洗町役場?267-5111福祉金婚式(結婚 周年)記念表彰申請のご案内対象/町内在住で、昭和39年1月1日?12月31日の間に結婚し、今年で結婚50周年を迎える金婚夫婦※戸籍上の婚姻に限ります。申請/役場福祉課に申請書が備えてありますので、印鑑を持参の上ご来庁ください。※町外に本籍のある方は婚姻年月日のわかる戸籍を添付してください。申請期限/8月1日(金)問合せ/福祉課社会福祉係(内線151)50住民課高齢医療年金係からのお知らせ 所得が少ない方や失業等により、国民年金保険料を納付することが困難な方は、申請して承認されると保険料が免除される制度があります。 申請する年度の前年の所得が、本人・配偶者・世帯主ともに一定の基準額以下であれば、7月から翌年の6月までの保険料の全額(または一部)が免除されます。 なお、失業により保険料の納付が困難な場合は、所得額にかかわらず免除が承認される失業特例があります。国民年金保険料の免除制度について◎申請に必要なもの①印かん② 失業を理由とするときは、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」など過去2年以内に失業した事実を明らかにする書類③ 他市町村から転入した方は、本人・配偶者・世帯主の前年の所得状況を証明する書類(扶養人数や社会保険料控除等の記載がある「住民税課税証明書」など)※転入者以外の方でも所得の申告は毎年必要です。◆免除申請の注意点・ 老後に受給する年金額は、納付した場合に比べ免除期間や免除額に応じて減額されます。・ 全額免除を希望しても、審査対象の方の前年の所得額によっては、一部免除や非該当となる場合があります。・ 一部免除の場合は、残りの部分の保険料を納めないとその期間の承認が取り消され、未納扱いとなりますのでご注意ください。◆保険料の追納について 免除された期間は10年以内であれば遡って納付(追納)できます。受給する年金額を増やすため、追納することをおすすめします。問合せ/住民課・高齢医療年金係(内線159)後期高齢者医療保険について◎後期高齢者医療『保険証』の更新について 後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)は、前年の所得によって自己負担割合が判定されるため、毎年8月から新しいものに更新されます。新しい保険証は、7月中に書留郵便にて郵送します。 配達の際にお留守だったなどの理由で、7月中に保険証を受け取れなかった場合は、役場住民課・高齢医療年金係までお問い合わせください。 なお、これまでの保険料に未納分がありますと、有効期限の短い『短期被保険者証』に変更される場合がありますので、ご注意ください。◎ 『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』について 世帯全員が住民税非課税者の場合には、『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』(減額認定証)に該当します。 この『減額認定証』は、医療機関を受診する際に保険証と一緒に提示することで、医療費の自己負担限度額と入院時食事療養費の標準負担額が減額されます。 こちらも保険証と同じく、毎年8月から更新されます。 現在『減額認定証』をお持ちの方で、8月以降も引き続き該当する方については、新しい保険証と一緒に郵送します。 新規に該当する方については、交付に際して申請が必要ですので、別途通知によりお知らせします。◎保険料の納め方について 後期高齢者医療制度の保険料の納め方は、次の二とおりがあります。①特別徴収(年金から天引きによる納付)②普通徴収(納入通知書または口座振替による納付) 普通徴収に該当し、納入通知書(納付書)で納めていただく方については、7月中に納付書を郵送しますので、裏面に記載された納入場所で納期限内に納付してください。 特別徴収や口座振替により納付していただく方には、納付書は発行されません。後日、保険料額決定通知書をお送りします。問合せ/住民課・高齢医療年金係(内線157)広報おおあらい 2014. 7. 9 (4)