ブックタイトル広報つくばみらい 2014年7月号 No.99
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広報つくばみらい 2014年7月号 No.99
-広報つくばみらい7月号(No.99)- 8 経済的な理由などで国民年金保険料を納めるのが困難な方のために、平成26年度分(平成26年7月?平成27年6月)の「保険料免除」および「若年者納付猶予(30歳未満の方の保険料猶予)」の申請を受け付けます。 受付期間(平成26年7月?平成27年7月)内に申請をして、免除対象となる所得基準に該当し承認されると、平成26年7月より免除されます。ただし、申請以前に納付されている月分については、適用されません。●免除の種類 免除の種類は「全額免除」と3種類の「一部納付制度」があり、一カ月あたりの納付額は下表のとおりです。 「一部納付制度」は、納付すべき保険料を納付しなかった場合、未納期間と同じ扱いとなりますので、納付をお忘れにならないようご注意ください。●免除対象となる所得基準 本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年の所得)が、次の金額以下の場合、免除の対象となります。 ( 納付額/月)・全額免除 0円・4分の1納付 3,810円・半額納付 7,630円・4分の3納付 11,440円※免除がない場合の納付額は、15,250円です。【免除の種類および保険料】 若年者納付猶予(30歳未満の方の保険料の猶予)は、本人と配偶者の前年所得が次の金額以下の場合、納付が猶予されます。 免除された保険料は、10年以内に納付(追納)することができます。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、加算額が上乗せされます。・全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万 円+22万円・4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+ 社会保険料控除額等・半額納付 118万円+扶養親族等控除 額+社会保険料控除額等 免除申請は、原則として毎年度必要です。ただし、失業や災害以外の理由で「全額免除」または「若年者納付猶予」の承認国民年金保険料を納めることが困難な方は未 納 のままにせず 申 請 を・納付猶予となる所得基準(扶養親族等の数+1)×35万 円+22万円※注1 年度途中で30歳に到達する場合は、到達する月の前月まで(1日生まれの場合は、前々月まで)が猶予されます。※注2 猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受給するための期間には含まれますが、年金額には反映されません。 日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp//土浦年金事務所 ?029‐824‐7121/伊奈庁舎国保年金課 ?58‐2111(内線1186)問保険料免除若年者納付猶予・4分の3納付 158万円+扶養親族等控除 額+社会保険料控除額等●免除期間中の年金の計算 免除を受けた期間の老齢基礎年金は、保険料を全額納めた場合と比べて、次のように計算されます。・全額免除 2分の1・4分の1納付 8分の5・半額納付 8分の6・4分の3納付 8分の7保険料の追納 申請は 毎年度必要申請に 必要なもの(「保険料免除若年者」「納付猶予」共通)◆年金手帳◆印鑑(認印)・平成26年1月1日以降に転入 された方は「平成26年度課税 証明書(※)」※ご本人の課税証明書とあわせて、世帯主および配偶者の方の課税証明書が必要です。・平成25年以降に失業したこと を理由とする場合は「雇用保 険被保険者離職票」「雇用保険 受給資格者証」などの写しまた、さかのぼって承認された免除期間については、障害年金や遺族年金の請求をするための基準に含まれない場合がありますので、お早めに手続きしてください。※4月から法律が改正され、2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができます。※学生および任意加入被保険者の方は対象外です。学生の方で、国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。(平成26年度分受付期間…平成264月?平成27年4月)を受けた方が、翌年度以降も引き続き同様の免除・猶予の承認を希望される場合は、あらかじめ継続の意思を示すことにより申請があったものとして取り扱い、自動的に審査を行います。※承認の区分が変更されたときや、所得の確認ができない場合は、改めて申請が必要です。