ブックタイトル広報つくばみらい 2014年7月号 No.99

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概要

広報つくばみらい 2014年7月号 No.99

7 -次号は7月25日(金)配布開始-後期高齢者医療制度の    被保険者の皆さんへ新しい保険証を7月中にお送りします 現在ご使用の後期高齢者医療保険の被保険者証は、7月31日?が有効期限となっています。 8日?からは新しい被保月1険者証をお使いください。?平成26年度・27年度の  保険料率が決まりました? 平成26年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会において、平成26・27年度の、後期高齢者医療保険料率および賦課限度額が、左記表のとおり決定されました。  後期高齢者医療制度の保険料率は、各都道府県で2年に一度見直しを行います。被保険者一保険料率は据え置き後期高齢者医療制度平成26・27 年度平成24・25 年度(参考)保険料均等割額39,500 円39,500 円所得割率8.00% 8.00%保険料の賦課限度額(上限額)57 万円55 万円平成26・27 年度 後期高齢者医療保険料率および賦課限度額保険料の計算 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 保険料の軽減について 収入が公的年金のみの方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下は120万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。○所得割額の軽減 保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得金額などが58万円以下(年金収入のみの方は、その額が153万円から211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。○その他の軽減・減免・ 後期高齢者医療制度に加入する 前に「会社などの健康保険の 被扶養者」であった方は、均 等割額が9割軽減され、所得 保険料の納入通知書を    7月中に発送します 平成26年度の後期高齢者医療人あたりの医療給付費については年々増加傾向にあり、今後も増加が見込まれますが、平成26・27年度の保険料率を決定するに当たり、保険料調整基金を活用し、保険料率の上昇を抑制したため、平成24・25年度から据え置きとなりました。均等割額39,500 円所得割額(賦課のもととなる金額※)× 8.00%1年間の保険料額(100 円未満切り捨て) = +世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額などが次の場合均等割額の軽減割合軽減後の均等割額33 万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80 万円以下(※他の所得がない場合)9割3,950 円33 万円を超えない世帯8.5割5,925 円33 万円+「24 万5000 円×世帯の被保険者数」を超えない世帯5割19,750 円33 万円+「45 万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯2割31,600 円【均等割額の軽減】 割額の負担はありません。・災害により著しい損害を受けたときや、病気などで収入が著しく減少する世帯で、保険料を納めることが困難な方は、申請すると保険料が減免になることがあります。※減免は、申請すると必ず受けられるものではありません。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。  伊奈庁舎国保年金課 ? 58‐2111(内線1187)問※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除33 万円※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。○均等割額の軽減 世帯の所得水準に合わせ、下記表のとおり均等割額が軽減されます。保険料普通徴収分(納付書による窓口払い・口座振替払い)の納入通知書を、7月中にお届けします。コンビニでも納付可能に 従来の取扱金融機関や市役所窓口で納めていただくほか、今年度よりコンビニエンスストアからも納入いただけるようになりました。