ブックタイトル広報つくばみらい 2014年7月号 No.99
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広報つくばみらい 2014年7月号 No.99
5 -次号は7月25日(金)配布開始-説明会のお知らせ ?下水道区域にかかる都市計画区域の変更について? 市公共下水道事業は、昭和60年1月に都市計画決定を受けた谷和原村公共下水道を前身として、順次都市計画区域の変更をしながら、下水道整備を行ってきました。 今回、さらなる下水道の推進を目的とした都市計画区域の変更を予定しています。 この都市計画区域変更に伴い、市民の皆さんにご意見などをお伺いするために、次のとおり説明会を実施しますので、ぜひご参加ください。▼日時=7月12日? 午前10時?▼場所=谷和原庁舎2階大会議室▼追加地区=筒戸地区の一部、 小張地区の一部 谷和原庁舎上下水道課 ?58‐2111(内線8202)問農振除外の申請を受け付けます 「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域整備計画」に定められた農用地区域内の土地を、農用地以外の用途にする場合には、農用地区域から除外する手続きが必要です。 市では、農用地区域内農地の除外申請を次のとおり受け付けします。転用事業計画のある方は、受付期間内(期限限守)に申請願います。 なお、申請書類に記入漏れ、または不備などがある場合には、それらの修正を行ってからでないと受け付けすることができませんので、事前に相談してください。▼受付期間=8月と12月の2回・8月1日?から8月29日?まで・12月1日?から12月26日?まで※土・日・祝日は除く 谷和原庁舎産業経済課 ?58‐2111(内線8153)問身近なみどりの整備・保全の提案を募集します 住民の身近な安らぎの場や美しい景観の維持など、多くの公益的機能をもつ平地林や里山林が開発や管理放棄などにより、減少と荒廃が進んでいます。そこで市と県では、平成20年度から茨城県が導入した「森林湖沼環境税」を活用し、森林所有者や森林ボランティアの提案を受け、自然体験活動を行うための森林の整備または通学路・公共施設・住宅団地周辺の身近 谷和原庁舎産業経済課 ?58‐2111(内線8153)問な緑の維持・保全を支援しています。整備の条件として、市と森林所有者などにおいて、10年間の森林の維持・保全に関する協定を結びます。身近なみどりを守るためのご提案に興味のある方は、お問い合わせください。空き地の適正な管理をお願いします 市では、快適で住みよい環境のまちづくりを目指し、また健康的で文化的な生活が営めるよう、環境保全の基本的事項を定めた「つくばみらい市環境保全条例」を制定しています。 その中で、近隣住民の生活環境と安全を守るために、空き地などの所有者または管理者に適正な管理を義務づけています。 空き地は、その所有者(管理者)が管理しなければなりません。管理を怠ると雑草の繁茂や樹木が自生するなど近隣の方々に不快感を与え、病害虫が発生する原因にもなりかねません。また、ごみの不法投棄や不審火の発生場所ともなりかねません。▼空き地所有者(管理者)の皆さんへ 雑草は5月に入ると成長が始まり、梅雨の時期にその勢いが加速し、10月頃まで成長を続けます。このため年1回の除草では十分でないため、雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草をお願いします。 管理が不十分だと草陰にごみが投棄されることがあります。 ごみを放置すると、次々に大量のごみが投棄される恐れがあります。 不法投棄されたごみは、空き地の所有者が管理責任として処分しなければなりません。 このため、空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置などの適正な管理を心がけてください。 ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに依頼しての除草作業を定期的に行ってくださるようお願いします。 谷和原庁舎生活環境課 ?58‐2111(内線1136)問▼空き地でお困りの皆さんへ 市生活環境課では、空き地に雑草などが繁茂し、管理不良となっている場合、その所有者を調査し、除草などの適正な管理を指導しています。 また、依頼業者がわからない方は、生活環境課までご連絡ください。一般特定疾患医療受給者証 更新手続の一部変更のお知らせ 現在、特定疾患医療研究事業にかわる新たな制度を、平成27年1月から施行できるように国で準備を進めています。そのため、更新手続が9月頃になる見込みです。 既存の受給者証は、12月31日つくば保健所 ?0297‐85‐9287問?までご使用いただく予定ですので、そのまま捨てずにお持ちください。詳細は保健所へお問い合わせください。