ブックタイトル広報 常総 2014年7月号 No.103

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概要

広報 常総 2014年7月号 No.103

均等割額3万9500円所得割額(前年の所得額-33万円)×8.00%+ = 保険料新しい保険証(見本)後期高齢者医療被保険者証が新しくなります8月1日から3 現在、交付されている後期高齢者医療被保険者証(保険証)は、7月31日が有効期限です。新しい保険証(セピア色)を7月下旬に簡易書留で郵送しますので、8月からは新しい保険証を医療機関に提示してください。また、非課税世帯の方で限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付申請をした方には、減額認定証(茶色)も同封して郵送します。 ただし、保険料の未納がある方には、有効期限の短い保険証が交付される場合があります。 新しい保険証が届きましたら、住所や名前などを確認してください。間違いがある場合は、保険証と印鑑をお持ちのうえ、水海道庁舎健康保険課または石下庁舎暮らしの窓口センターまでお越しください。 なお、古い保険証および減額認定証は8月になりましたら、ご自身で処分してください。■保険料額決定通知書をお送りします 後期高齢者医療制度の保険料は、年金から引き落とされる特別徴収と納入通知書で納める普通徴収の2通りがあります。 後期高齢者医療制度の被保険者のうち、特別徴収の方には8月上旬に、普通徴収の方には7月中旬に保険料額決定通知書をお送りします。 なお、年度の途中で75歳になる方や転入した方には、別にお知らせします。 平成26年度の保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で決定され、徴収は市町村が行います。《保険料の算出方法》 後期高齢者医療制度の保険料は、個人ごとに計算され被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて計算される「所得割額」の合計となります。※保険料の限度額は、57万円です。※世帯の所得に応じ、均等割額9割・8.5割・5割・2割が軽減される場合があります。※100円未満は切捨てです。※保険料を口座振替にする場合、後期高齢者医療保険料は被保険者個人が納付義務者となりますので、今 まで国民健康保険税や介護保険料などを口座振替にしている方でも新たに申込が必要です。◆問い合わせ=水海道庁舎健康保険課(内線130・137)       石下庁舎暮らしの窓口センター福祉・保健・介護G(内線815)