ブックタイトル広報 常総 2014年7月号 No.103
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広報 常総 2014年7月号 No.103
14・浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。 また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。・県に登録している保守点検業者に委託してください。・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。・年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。・市町村の許可を受けた清掃業者に委託してください。・浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。・最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月以内に行う必要があり、その後は毎年1回受ける必要 があります。・県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会に申込をしてください。 ?029-291-4004・法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱された「水 質保全監視員」が受検指導に伺う場合があります。・保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステム ですので、ぜひご利用ください。・現在契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会に申込をしてください。 ?029-291-4004・単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流さ れてしまいます。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に転換することで、汚れの量をおよそ 1/8に減らせます。・身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。・浄化槽の設置には、補助金が交付されます(単独処理浄化槽からの合併処理浄化槽への転換の場合には、 新規設置の場合よりも増額になります)◆問い合わせ=石下庁舎下水道課(内線857・858) 県生活環境部環境対策課?029-301-2966 浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。 適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さんのご協力をお願いします。浄化槽をお使いの皆さんへ単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換一括契約システム法 定 検 査清 掃保 守 点 検