ブックタイトル広報つくば 2014年7月号 No.524
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広報つくば 2014年7月号 No.524
広報つくば 2014.7.1(平成26年)6お知らせ(P6 ~ 9)問 問い合わせ先 申 申し込み先 電話 ファックス H ホームページ E Eメールお知らせ※記事の詳細はホームページをご覧になるか、お問い合わせください7月に国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付書を送付します平成26年度分の国民健康保険税納税通知書・後期高齢者医療保険料納付書を7月中旬に送付します。 7月下旬になっても、届かない場合にはご連絡ください。国民健康保険税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・問 国民健康保険課国保税係 国保税(国民健康保険税)は、つくば市の国民健康保険に加入している方の医療費などを賄うための税金です。皆さんが病気やけがをしたとき、経済的に心配なく医療を受けるための大切な財源となっています。国保税の決め方 国保税は、国民健康保険加入者の人数と前年の所得に応じて、世帯単位で算出され、「所得割+均等割+平等割」で決定されます。医療分後期高齢者支援分介護分(40歳以上65歳未満の方)所得割7.00% 1.60% 1.55%均等割28,800円 7,200円 13,800円平等割25,000円 6,000円なし賦課限度額510,000円160,000円140,000円所得の申告 国保税の算出には、世帯主と加入者全員の所得が必要です。申告していない場合、正しい国保税の算定ができないだけでなく、各種軽減措置や減免制度の適用や高額療養費の判定が受けられません。納税の義務は世帯主 国保税を納める義務は世帯主にあります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも加入者がいれば納税通知書は世帯主に送られます。国保税は被保険者になった月から 国保税は、他の市町村から転入した日や職場の健康保険を抜けたときから発生します。市役所で届け出をした日ではありませんので、届け出が遅れないように注意してください。国保税の納付◇普通徴収の方(口座振替、納付書での納付) 7月から翌年3月までの毎月、年9回に分けて納付します。納期限は各月の末日です(12月は25日)。◇特別徴収の方(年金からの天引きによる支払い) 年金支給日(4・6・8・10・12・2月)の年6回に分けて納付します。※特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更できる場合があります年度途中に75歳に到達する場合 年度途中に75歳となる方は、国保税額を前もって75歳となる月の前月分まで月割課税してお届けします。その月以後は、後期高齢者医療制度に移行し、医療年金課後期高齢者医療係から納入通知書が別に送付されます。国保税の軽減制度※平成26年度から、軽減措置が拡大されました 世帯主と国民健康保険加入者の前年中の合計所得金額が基準を下回る場合、均等割額と平等割額が減額されます。減額の申請は必要ありませんが、世帯主と加入者全員の所得の申告が必要です。軽減割合所得基準7割33万円以下5割世帯の所得が33万円を超えて(33万円+24万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数))以下2割世帯の所得が33万円を超えて(33万円+45万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数))以下※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度の加入者になった方で、以後世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です後期高齢者医療制度に伴う国民健康保険税の経過措置 後期高齢者医療制度ができたことで、75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上)が後期高齢者医療制度に移行しても、国民健康保険税が急激に増えることがないよう、一定期間経過措置があります。特定同一世帯所属者世帯における軽減・減免の取り扱い 特定同一世帯所属者を含めた軽減・減免判定を行います。特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯は、5年を経過する月までは平等割が半額になり、5年を経過する翌月から8年を経過する月までは平等割が4分の3になります。非自発的失業者に係る国保税の軽減制度 リストラや倒産等の会社都合で離職を余儀なくされ、国民健康保険に加入している方で「雇用保険受給資格者証」をお持ちの方を対象に、国民健康保険税の軽減措置があります。※ただし「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」は軽減の対象外です対象 次の全ての条件を満たす方が対象です。離職年月日が平成21年3月31日以降離職時点で65歳未満「雇用保険受給資格者証」内の「12.離職理由」のコードが【11・12・21・22・23・31・32・33・34】軽減内容 国民健康保険税は前年の所得等により算出されます。この軽減に該当した場合、前年の給与所得を100分の30とみなして算出します。(その他の所得は、軽減対象となりません)軽減期間 離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで申請方法 次のものを持参し、市役所1階国民健康保険課または各窓口センターまでお越しください。雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行されます)印鑑(これから国民健康保険に加入する場合は、健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1点も必要となります)国保税の減免制度 やむを得ない事情により国保税の納付が困難な場合には、減免を受けられる場合があります。以下のような要件に該当する場合には、国民健康保険課へご相談ください。減免を受ける場合には、必ず申請が必要になります。①災害等に遭った場合 災害等により住宅や家財に損害を受けた場合や障害を負ってしまった場合②所得が激減してしまった場合 失業・倒産等により当該年の所得が前年に比べて著しく減少してしまった場合③生活保護を受けることとなった場合 生活保護法の規定による扶助を受けることとなった場合④収監されていた場合 刑事施設等に収監されていた場合⑤旧被扶養者の場合 75歳以上の方が社会保険などの保険から、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入する場合※納期限を過ぎた国保税、既に納付した国保税は減免できません。(旧被扶養者の場合を除く) 申請は納期限の1週間前までに国民健康保険課(市役所1階)で行ってください。国民健康保険一部負担金(医療機関窓口での自己負担分)の減免制度 災害や失業・倒産等などやむを得ない事情により収入が一定額以下になった場合には、申請により医療機関に支払う医療費の一部負担金の減免や猶予が認められることがあります。 申請前に事情の確認や申請方法等について説明しますので、国民健康保険課までご相談ください。福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の被災者の国保税と窓口一部負担金の減免制度 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等で被災した方は、国保税と窓口一部負担金の減免期間が延長となります。後期高齢者医療保険料・・・・・問 保険料の計算=茨城県後期高齢者医療広域連合029(309)1213保険料の納付=医療年金課後期高齢者医療係後期高齢者医療保険料の決め方 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 後期高齢者医療の保険料や賦課限度額は「茨城県後期高齢者医療広域連合」で決定されます。2年ごとに見直され、平成26・27年度分は以下のようになります。個人ごとの保険料額の計算方法1年間の保険料100円未満切り捨て=均等割額39,500円+所得割額(総所得金額等-基礎控除33万円)×8.0%※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。保険料の賦課限度額(上限)は57万円です※年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になった方は、資格取得月からの月割で保険料額が計算されます後期高齢者医療保険料の納付普通徴収の方(口座振替・納付書での納付) 7月~翌年2月の毎月、年8回に分けて納付します。納期限は各月の末日です。※口座振替の申込用紙は、市内金融機関に用意してあります特別徴収の方(年金からの天引きによる支払い) 年金支給日(4・6・8・10・12・2月)の年6回に分けて納付します。特別徴収と口座振替の選択ができます(納付書による納付は選択できません)。希望する方は届け出が必要ですのでご連絡ください。後期高齢者医療保険料の減免措置 被保険者またはその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けたと判断された方に対し保険料の減免措置があります。後期高齢者医療保険料の軽減均等割額の軽減 軽減割合世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等9割33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)8.5割33万円を超えない世帯5割33万円+「24万5千円×世帯の被保険者数」を超えない世帯2割33万円+「45万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯所得割額の軽減 保険料の所得割を負担している方で、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方はその額が153万円から211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。