ブックタイトル広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126
- ページ
- 7/16
このページは 広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126 の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは 広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126 の電子ブックに掲載されている7ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126
国保年金課医療福祉係(?826-1111 内線2316、2406)問対象になる方(被保険者)?75歳以上の方?一定の障害があると広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方認 定 の 要 件〇障害年金1級および2級〇精神障害者保健福祉手帳1級および2級〇療育手帳A およびA〇身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害 ①音声言語機能の著しい障害 ②両下肢のすべての指を欠く ③一下肢の下腿1/2以上欠く ④一下肢の機能の著しい障害保険証について 8月1日からの新しい保険証は、7月中旬に被保険者個人に送付します。保険証が届きましたら、記載内容に間違いや変更がないかを確認してください。※保険証に記載されている一部負担金の割合は、1割(一般の方)または3割(現役並み所得者の方)です。見 本※今年はセピア(薄茶)色です。限度額適用・標準負担額減額認定 住民税非課税世帯(世帯の全員が住民税非課税)の被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。医療費の自己負担限度額(月額)や、入院時の食事代が減額になりますので、認定証を保険証と一緒に医療機関などの窓口へ提示してください。 現在、認定証の交付を受けており、8月以降も引き続き該当となる方には、原則として、保険証と一緒に送付します。 新たに住民税非課税世帯になった方には、市から申請書を送付しますので、7月末までに国保年金課に申請し、認定証の交付を受けてください。保険料の計算方法 平成26年度の保険料額決定通知書は、7月中旬に送付します。なお、保険料の算出方法は、次のとおりです。※1年間の保険料の上限額は57万円です。所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。均等割額3万9500円所得割額(総所得金額等ー33万円)×8.0%保険料の納め方外国人の方へ To foreign residents 住民登録のある75歳以上の外国人の方には、後期高齢者の保険証を交付します。 All persons aged 75 or over listed on the BasicResident Registration will receive Last-Stage ElderlyMedical Care Insurance Card by postal mail.後期後期後期高齢者医療制度に関するお知らせ保険料は、年金からの差し引き(特別徴収)または市から送付される納付書(普通徴収)により個人ごとに納付していただきます。7 広報つちうら 2014.7.1 後期高齢者医療制度の被保険者には、茨城県後期高齢者医療広域連合から被保険者証(保険証)が1 人に1 枚交付されます。医療機関などにかかる時には、「後期高齢者医療被保険者証」を提示してください。土浦市下高津一丁目20番35号?特別徴収仮徴収4月平成26年2月の徴収額と同じ額、もしくは前年度の1年間の保険料の6分の1の額が、各月の徴収額となります。6月8月本徴収10月平成25年中の所得に基づいて算定した年額の保険料から、仮徴収の額を差し引いた残額を3回に分けて納めていただきます。12月2月年額18万円以上の年金受給者は、年金からの差し引きにより保険料を納付していただきます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える場合などは、特別徴収になりません。納期納 期 限納期納 期 限1 期26年7月31日5 期26年12月1日2 期26年9月1日6 期26年12月25日3 期26年9月30日7 期27年2月2日4 期26年10月31日8 期27年3月2日?普通徴収特別徴収の対象とならない方は、納付書(口座振替を含む)により保険料を金融機関などで納期限までに納付していただきます。※障害者手帳などの等級に変更があったり、有効期限が満了となった場合には、届出が必要となります。