ブックタイトル広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126

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概要

広報つちうら 2014年7月上旬号 No.1126

保険税の計算方法医療分支援分介護分( 総所得金額等基礎控除額(33万円)一人あたりの定額(医療・支援・介護分)世帯あたりの定額(医療・支援・介護分)被保険者数所得割税率(医療・支援・介護分)所得割額均等割額平等割額国保税額(国保~8月からは 新しい高齢受給者証をお使いください~国保年金課国保給付係(?826-1111 内線2355)問 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方に新しい「国民健康保険高齢受給者証」を7月下旬に送付します。医療機関にかかるときは、保険証と高齢受給者証を窓口に提示してください。 保険診療分について、医療費の1割・2割または3割の支払いで医療を受けることができます。 負担割合は、毎年6月にその年度の住民税が決定されることに伴い、判定されます。同一世帯内70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の住民税課税所得によって負担割合を判定します。送付される高齢受給者証に表示してある「一部負担金の割合」をご確認ください。負担割合の判定の仕方 医療費の増加などから今後の保険財政に大幅な赤字が見込まれるため、保険税を4 年ぶりに改定しました。 国民健康保険事業の運営は、受益者負担の原則により収支の不足を保険税で賄うことになっておりますが、改定にあたり、不足額の一部に市税からの財源を充て、保険税改定の幅をできるかぎり抑えています。 また、所得に関係なく固定資産税の状況により、賦課していた資産割を廃止しました。 加入者の皆様には、国民健康保険財政を取り巻く厳しい状況にご理解とご協力をお願いします。(納期・納期限はP7の後期高齢者医療保険料と同じです)?所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減 市県民税、所得税の申告に基づき世帯の所得が一定額以下の場合には、保険税が軽減されます。?国民健康保険税と医療費の一部負担金の減免 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域から転入された方、災害によって資産に重大な損害を受けた方、失業・病気などで所得が著しく減少した方は、保険税や医療費の一部負担金の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。医療分、支援分、介護分ごとに計算した所得割額、均等割額、平等割額を合計し、国保税額を算出します。平成26年度納税通知書は7 月中旬年金からの差引の方は税額決定通知書は7 月下旬本徴収開始通知書は10月上旬国保国民健康保険に加入している国民健康保険に関するお知らせ  70歳以上75歳未満の方へ広報つちうら № 1126 6国保年金課国保賦課係(?826-1111 内線2296)問 住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をすることで、1か月あたりの自己負担限度額が下がります。申請用紙は、国保年金課または各支所・出張所にあります。住民税非課税世帯の方の減額措置同一世帯内70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の住民税課税所得金額1割負担◇住民税の課税所得金額により3割負担の判定となった方でも、次の条件を満たすときは、申請によって1割負担になります。該当すると思われる方には、「基準収入額適用申請書」を同封しますので、申請してください。①世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人いて、その方の年収が383万円未満②①の方の年収が383万円以上でも、同じ世帯に75歳以上の方(後期高齢者医療被保険者)がいて、その合計の年収が520万円未満③世帯に70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が2 人以上いて、その合計年収が520万円未満※なお、現在お持ちの受給者証の有効期限は7月31日ですので、8月1日以降は自分で処分するか国保年金課または各支所・出張所にお返しください。昭和19年4月1日以前生まれの方昭和19年4月2日以降生まれの方2割負担3割負担※ 4 月1日の制度改正により、4月2日から新たに70歳になる方の自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方はその月)から2割負担になります。145万円未満145万円以上平成26年度からの新しい税率※介護分は、40歳以上65歳未満の方が対象です区 分医療分支援分介護分所得割6.59% 2.68% 2.08%均等割20,500円 7,700円9,000円平等割24,900円9,300円6,300円限度額51万円16万円14万円