ブックタイトル広報いしおか 2014年7月1日号 No.210
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広報いしおか 2014年7月1日号 No.210
福 祉医療保険新しい受給者証・ 保険者証をお送りします新保険者証をお送りします 新しい国民健康保険高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証を該当者にお送りしますので、内容を確認して8月からお使いください。これらは、前年の所得をもとに毎年8月に更新しています。70歳?75歳未満国民健康保険高齢受給者証 70歳以上75歳未満の国保加入者の皆さんに「高齢受給者証」を交付しています。 医療費の負担割合は、前年の所得に応じて1割、2割または3割とされています。 受診の際は、医療機関の窓口に、高齢受給者証と保険証の両方を出してください。医療機関では、この高齢受給者証で窓口の一部負担金(1割・2割・3割)を確認しますので、大切に保管してください。○2割負担は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)からになります。○現役並み所得者とは、同世帯に課税所得145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人です。○入院時の食事代は、別途負担となります。○一部負担金が、1か月の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。75歳以上後期高齢者医療被保険者証 8月からセピア色の新しい保険者証に変わります。8月1日以降に病院などを受診する際には新しい保険者証をお使いください。①本人および同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者の前年の収入合計額が520万円未満②世帯の中で被保険者が1人であり、かつ本人の収入が383万円未満③世帯の中で被保険者が1人であり、かつ本人と同世帯の70?74歳の人との収入合計が520万円未満※該当する人には、6月下旬に通知をお送りしています。 特別徴収(年金天引き)の人は8月上旬に「保険料額決定通知書」、普通徴収(納付書による納付)の人には7月下旬に「保険料額決定通知書兼納入通知書」をお送りします。 普通徴収は、次のいずれかに該当する人です。①受給している年金額が年額18万円未満の人②介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの保険料額が、年金受給額の2分の1を超える人③平成26年2月2日以降に被保険者となった人1割負担2割負担3割負担昭和19 年4 月1 日以前生まれの人昭和19 年4 月2日以降生まれの人現役並み所得者自己負担割合を見直し 医療費の自己負担割合は1割または3割です。前年の所得に応じて毎年8月1日に見直しを行います。《1割負担該当者》 本人および同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者の市民税課税所得がいずれも145万円未満《3割負担該当者》 本人または同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者の市民税課税所得が145万円以上◎ただし次の基準を満たす人は、申請により1割負担が適用されます。納入通知書をお送りします■問い合わせ保険年金課?23・1111(内線164)5 広報いしおか7月1日号 №210④平成25年10月以降に特別徴収が中断した人(市民税申告などにより保険料が減額になった人)⑤「保険料の口座振替による徴収方法変更申請書」を提出し、年金天引きから口座振替へ変更した人◎次の人は平成26年10月から特別徴収になる予定です。1③に該当する人のうち、2月2日から6月1日までに被保険者になった人2④に該当する人 平成26・27年度の保険料率が決定しました。今回は均等割額、所得割率ともに据え置かれ、均等割額が3万9500円、所得割率が8%です。ただし、保険料の賦課限度額は55万円から57 万円に引き上げられました。保険料率が決定■問い合わせ・保険年金課?23・1111(内線134)・八郷総合支所 市民窓口課?43・1111(内線1123)・後期高齢者医療広域連合事業管理課?029・309・1213