ブックタイトル広報いしおか 2014年7月1日号 No.210
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広報いしおか 2014年7月1日号 No.210
福 祉国民年金国民年金保険料の納付に困ったときは…1全額免除制度2一部免除制度 全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額は半分になります。 平成26年度の国民年金保険料は1万5250円(月額)。保険料を納めることが経済的に困難なときは、次の三つの制度があります。※国民年金保険料の免除・猶予申請は、原則毎年行う必要があります。4月から、国民年金保険料の免除など申請できる期間(申請時点から2年1か月まで)が拡大されています。 一部免除した場合、その後、追納をしなければ、将来の年金額は8分の5から8分の7程度少なくなります。※申請者本人のほか配偶者と世帯主も所得基準の範囲内である必要があります。平成26年7月?27年6月分の申請は、平成25年の所得で審査されます。※注意 納付すべき一部の保険料が納付されない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)になり、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。障害や死亡といった不測の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合があります。■ 問い合わせ 日本年金機構 土浦年金事務所 ?029・825・1170保険年金課 ?23・1111(内線138)全額免除になる前年度の所得の目安(扶養親族等の数+1)×35 万円+ 22 万円 以内一部免除になる前年所得 の目安※一部免除は3種類14分の3免除 78 万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額 以内2半額免除 118 万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額 以内3 4 分の1 免除 158 万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額 以内 親などの世帯主の所得にかかわらず、保険料の納付が猶予される制度です。※本人の所得が低くても収入のある世帯主(親など)と同居していると保険料の免除対象にはなりません。また学生は対象になりません。 学校教育法に規定する大学高等専門学校、専修学校、各種学校(就業年限が1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校在学者が対象です。 不慮の事故やスポーツ・病気などで身体に障害が残った場合に受け取れる障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。若年者(30 歳未満)猶予猶予となる所得の目安(扶養親族等の数+1)×35 万円+ 22 万円 以内学生納付特例制度(大学院)、短期大学、高等学校、猶予となる所得の目安118 万円+(扶養親族等の数× 38 万円) 以内「広報いしおか」の詳しい情報は、ホームページにも掲載しています福 祉国民年金広報紙に載っている情報を詳しく知りたいな…ホームページにあるカテゴリと連動させています。若者の皆さんへ?「年金制度に将来はないから保険料は納めない」と考える人もいるかもしれませんが、年金は老後のためだけではありません。障害や死亡のための備えでもあります。?未納を続けていると、将来やっぱり年金が欲しいと思った時に「受給資格期間の25 年」を満たすことが難しいということになりかねません。?保険料納付で悩んでいる人は、免除・猶予制度の利用を考えてみませんか?3猶予制度ココをチェック!広報いしおか7月1日号 №210 4