ブックタイトル広報いしおか 2014年7月1日号 No.210

ページ
16/24

このページは 広報いしおか 2014年7月1日号 No.210 の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報いしおか 2014年7月1日号 No.210

 市税は道路・上下水道・福祉・教育・防災など、安全で住みよいまちづくりのために使われる貴重な財源です。 市税を滞納することは、納期内に納税している大多数の市民の皆さんとの公平性を欠くことになり、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになります。 市では納付できるにもかかわらず、納税に誠意の見られない滞納者には滞納処分(差押)を強化しています。くらし税 金市税の滞納処分を強化しています税の公平性を保つため悪質な滞納者には滞納処分を実施しています滞納のまま放置すると・・・滞納処分(差押)を行います 地方税法などでは、滞納者の市税につき、その財産を差し押さえなければならないとされています。 納期限を過ぎても納付がなく、再三の督促・催告にも応じず、納付相談もない滞納者に対しては、納付している人との公平性を保つため、財産調査を行い、差し押さえを行います。なお、法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、いつでも財産を差し押さえることができるとされています。したがって、本人の同意のない差し押さえも有効です。 差し押さえた財産は、公売などにより換価し、滞納している市税に充てられます。給与・預貯金を差し押さえられると…・給与の場合は勤務先に、預貯金の場合は金融機関に「差押通知書」を送付します。・差し押さえた給与・預貯金は取り立て後、滞納市税に充てられます。自動車不動産預貯金給 与ほか、年金・生命保険・所得税還付金・出資金など■滞納処分の対象財産差し押さえを解除するには…・差し押さえの対象となった市税および納付日までの延滞金を、すべて納付すれば解除され■滞納処分の流れ 督促・催告 ・・・納期限までに完納していない場合、督促状を送ります。      ? 財産調査 ・・・勤務先や金融機関など資産や収入の調査をします。      ? 差 押 ・・・給与・預貯金・不動産などの差し押さえを行います。      ? 換 価 ・・・公売・取り立てにより滞納している税金に充てられます。不動産を差し押さえられると…・不動産の登記簿上に「差押」の表示がされます。・本人および抵当権者など、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。ます。困ったら納税相談へ… 病気や失業など、特別な事情で納期内に納めることができない人は、下記の納税相談を利用ください。・ 差し押さえ後も納付がない場合は「公売」し、滞納市税に充てられます。口座振替のすすめ 市税の納め忘れがないように、口座振替がおすすめです。安全で便利な口座振替をぜひご利用ください。 申込書は、市内の金融機関の窓口に備えてあります。市外の金融機関でのお申し込みは、収納対策課へご連絡ください。〈口座振替を利用できる金融機関〉常陽銀行・東日本銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・中央労働金庫・茨城県信用組合・ひたち野農業協同組合・やさと農業協同組合・ゆうちょ銀行(順不同)納税相談・納付受付 早期完納となるよう納税相談に応じています。市役所開庁時間に納税相談ができない人のために、夜間、休日相談窓口を開設しています。早めにご連絡ください。夜間 毎週水曜日(祝日除く)   午後5時15分~7時休日 毎週土曜日(年末年始除く)   午前9時~午後4時■問い合わせ収納対策課?43・1111(内線1214)広報いしおか7月1日号 №210 16