ブックタイトル広報 稲敷 2014年7月号 No.112

ページ
9/32

このページは 広報 稲敷 2014年7月号 No.112 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報 稲敷 2014年7月号 No.112

トピックス9 広報稲敷 平成26年 7月号屋外広告物の 適正な表示のために良好な景観の形成や風致の維持、および公衆に対する危害防止のために、茨城県屋外広告物条例を定め、屋外広告物に対して必要な規制を行っています。規制の内容には、①屋外広告物を表示してはいけない地域(禁止地域)、②屋外広告物を表示してはいけない物件(禁止物件)等があります。また、広告主や土地所有者等に対しては、屋外広告物の適正な表示や管理等を求めています。条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑(最高100万円)に処されることがあります。条例の規定を遵守し、美しいまちづくりを目指しましょう。●屋外広告物を表示してはいけない地域(禁止地域)・第一種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域などの用途地域・高速道路から500m以内、国道、県道、市道などの道路から一定の区域(5~50m以内)※路線により、敷地境界から50m以内・5m以内に分かれています。・信号機または道路標識から半径10m以内の区域など●屋外広告物を表示してはいけない物件(禁止物件)次に掲げる物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。・電柱、街灯柱(はり紙、はり札、立看板などの表示を禁止)・街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、歩道橋、カーブミラーなどまちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。許可手続きや許可基準などの詳細はお問い合わせください。また、屋外広告物は種類ごとに許可期間(最長3年)が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、更新許可の手続きが必要です。 許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象となりますのでご注意ください。■問合せ先稲敷市都市計画課(東庁舎)?029?892?2000(内線5703)稲敷市マスコットキャラクター デザインを募集します稲敷市にも、ついにマスコットキャラクターが誕生します!しかし、デザインも名前もまだ決まっていません。そこで、デザイン募集を7月より開始いたします。詳細については決定次第、市ホームページなどでお知らせしますのでそちらをご確認ください。市民の皆さまに愛されるキャラクターをつくっていきます。あなたのデザインが稲敷のキャラクターになるかも?皆さまのご応募お待ちしております。■問合せ先稲敷市観光協会(稲敷市役所商工観光課内)?029?892?2000メール:character@city.inashiki.ibaraki.jp