ブックタイトル広報 稲敷 2014年7月号 No.112

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概要

広報 稲敷 2014年7月号 No.112

広報稲敷 平成26年 7月号 10児童扶養手当 ?児童の健やかな成長を願って?離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護している方(受給資格者)、または養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。※資格があっても請求しない限り支給されません。●支給に関して▽支給手続:子ども家庭課へ認定請求書を提出▽添付書類:戸籍謄本など※添付書類は手当を受ける方によって異なります。▽支給対象者:児童(18歳(年度中)、または20歳未満で政令で定める程度の障害を持つ人)を監護する父または母、または養育者。※老齢福祉年金以外の公的年金受給者を除く(所得制限あり)。《手当額》【平成26年度4月分より、平成25年度の手当額より0・3%引き下げとなりました。】1人目=9680円~41020円(所得により)2人目=+5000円3人目以降=+3000円(一人につき) 《支払期日》毎年3回(4月、8月、12月)●現況届現在手当を受けている方には、7月下旬に現況届を送付します。子ども家庭課が指定する日までに、子ども家庭課へ提出してください。支給要件事由により個別に必要な添付書類があります。※提出がないと8月以降の手当が受けられませんのでご注意ください。また、2年間提出がないと資格を失います。●その他対象児童が増えたり減ったり、支給対象の児童が該当しなくなった場合、住所が退職(失業)による特例免除制度 年金コーナー 厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、国民年金の加入手続きを行い、月額15250円(平成26年度の金額)の保険料を納めることになります。 ただし、保険料を納めることが経済的に難しい方には、失業を理由として国民年金保険料の免除申請をすることができます。通常、保険料が免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの方の所得が基準の範囲内であることが必要ですが、特例免除では、審査対象となる申請者本人の所得を除外して審査されます。この特例免除制度は、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となり、退職(失業)した年度および翌年度に限り、利用することができます。▽手続方法住民票のある市区役所・町村役場へ「国民年金保険料免除申請書」を提出します。▽手続きに必要なもの①年金手帳または納付書など基礎年金番号がわかるもの②認印③失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し(雇用保険受給資格者証、離職票など)■問合せ先・土浦年金事務所 ?029?824?7121・稲敷市保険課年金係?029?892?2000(内線4613)変わった場合などは、変更などの届出が必要となります。■問合せ先稲敷市子ども家庭課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3402)