ブックタイトル広報かしま 2014年7月1日号 No.474

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概要

広報かしま 2014年7月1日号 No.474

鹿嶋市役所82-2911(代表) 10[登録できる工事店の要件]①鹿嶋市を本拠地として10年以上の経営実績があり、納税義務を果たしていること②相談者との信頼関係を大切にし、適正な価格で、ていねいに工事などを行うこと③相談者から工事などを受注した場合は、住まいづくり推進協議会(事務局=都市計画課建築管理室)に報告すること[登録料] 年間1,000円(1事業者3種まで登録可能、4種目からは1種増えるごとに500円追加)[受付期限] 8月15日(金)[申し込み方法] 窓口または市ホームページにある所定の申込書に記入し、必要書類を添えて申し込み。 市では、「住まいのなんでも相談室」を支える登録工事店の更新と、新規募集を行います。工事店登録をすると、「住まいの工事店リスト」に掲載され、相談者が住宅の新・改築などを行う際、工事店の選択の参考として紹介します。なお、登録期間は平成26年9月1日(月)から平成27年8月31日(月)まで1年間です。 行政と関係団体とが連携して必要な助言、情報提供を行います。お住まいの住宅の不良・欠陥、耐震改修やリフォームのこと、土地建物の取得に関するアドバイスなど、住宅に関する「困ったこと」の相談に対応します。 無料で相談に伺いますので、住まいづくり推進協議会(事務局=都市計画課建築管理室)にお問い合わせください。「住まいのなんでも相談室」を支える工事店の登録募集「住まいのなんでも相談室」をご利用ください都市計画課建築管理室交通防災課8月1日から「自動車臨時運行許可に関する規則」を施行します 8月1日から自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)に関し、必要な事項を定めた「自動車臨時運行許可に関する規則」を施行します。[使用目的] 新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、自動車の販売、検査登録を受けるための整備などの回送[臨時運行の対象となる自動車] 普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車(排気量250ccを超えるオートバイなど)・大型特殊自動車など[運行期間] 申請日から5日以内の必要最小限の期間[返納] 使用後は速やかに臨時運行許可番号標と許可証を窓口に返納してください。※ 期限を過ぎてからの返納など、規則を順守できない場合は、利用に制限がかかる場合がありますので、ご注意ください。[申請に必要なもの]①申請者確認のための運転免許証など②個人の方は認印、法人の方は代表者印③自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)④自動車検査証など車体番号の確認ができる書類(自動車検査証・車体番号の拓本・譲渡証明書・抹消登録証明書・自動車検査返納証明書)⑤自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間内有効なもの)⑥手数料 750円⑦保証人届出書※ 申請者が市内に住所を有しないときは、市内に住所のある保証人を定めていただくことになりましたのでご注意ください(保証人の住所・氏名・電話番号・認印が必要になります)。広 告広 告