ブックタイトル広報いばらき 2014年7月1日号 No.876

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広報いばらき 2014年7月1日号 No.876

【問合せ先】保険課医療年金グループ ?240-7113平成26年度の国民年金保険料免除制度のご案内経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な方のために、保険料が免除または納付が猶予される制度があります。ご不明な点はお気軽にお問合せください。申請時期  平成26年度(平成26年7月から平成27年6月分)の申請は      平成26年7月1日から受付けます。必要なもの 年金手帳、印鑑をお持ちください。申請により平成26年度      (平成25年中)の所得に応じて保険料の支払いが免除、又は      猶予されます。      特定の条件を除いて毎年申請が必要です。 なお、平成26年4月から申請時点の2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで免除を申請できるようになりましたので、あわせてご相談ください。●免除等の種類※1 受給資格期間とは、年金を受給するために必要な期間をいいます。年金を受給するためには、保険料を納付した期間と保険料の納付免除が認められた期間の合計が25年以上必要です。※2 保険料の一部を納付した場合に算入されます。一定期間に納付しなかった場合は未納期間となります。※3 免除・猶予を受けた期間について保険料の追納(後から払う)を行わなかった場合の年金額への反映割合。免除・猶予されていた金額を追納した場合は納付した場合と同様の計算となります。なお、追納は免除期間から10年以内に行う必要があり、免除を受けた年度の翌々年度を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定割合の金額が加算されます。年金額への反映割合は平成26年4月1日現在の割合です。※4 30歳未満の方が対象となります。●免除・猶予となる所得基準額 本人、配偶者、世帯主の所得がそれぞれ下表の金額以下の時に該当となります(若年者納付猶予は本人と配偶者の所得)。●その他の制度について 退職による特例 退職した場合には、退職した本人のみの所得をゼロと判定する特例があります。手続きには雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証、年金手帳、印鑑が必要です。雇用保険に加入していない場合も、その他の書類を添付することで退職の特例を受けることが可能ですのでご相談ください。ただし、退職による特例は退職日の翌日(喪失日)の2年後の6月までの申請に限り受けることができます。 学生納付特例制度 学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます(半額免除と同じ所得基準額)。 猶予を受けた期間の保険料は、追納をしない場合、年金額に反映されませんが、受給資格期間の計算には含まれます。また、学生納付特例の対象校に在籍する場合、他の免除制度を利用することはできません。 毎年申請が必要。申請には学生証又は在学証明書、印鑑が必要です。平成26年度(平成26年4月から平成27年3月分)の申請は平成26年4月1日から受付けしています。また、平成26年4月から、申請時点の2年1か月前の月分(すでに保険料が納付済の月を除く)まで学生納付特例を申請できるようになりましたので、あわせてご相談ください。4/8が反映(平成21年3月分までは2/6)5/8が反映(平成21年3月分までは3/6)6/8が反映(平成21年3月分までは4/6)7/8が反映(平成21年3月分までは5/6)反映されない免除の種類受給資格期間※1全額免除年金額※3○○※2○※2○※2○一部免除3/4免除半額免除1/4免除若年者納付猶予※4(扶養親族数+1)×35万円+22万円78万円+扶養親族数×38万円※+社会保険料控除等118万円+扶養親族数×38万円※+社会保険料控除等158万円+扶養親族数×38万円※+社会保険料控除等(扶養親族数+1)×35万円+22万円免除の種類全額免除算定方法一部免除3/4免除半額免除1/4免除若年者納付猶予 一部免除では社会保険料が左表算定方法の金額に加算されます。※老人扶養であるときは48万円、特定 扶養親族であるときは63万円。 国民年金保険料が未納のままだと、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金・遺族基礎年金などが受給できなくなる場合があります。そうならないためにも、この制度をご利用ください。地区別行政懇談会を開催します ??子育てセミナー??「子育てサークル育成」メンバー募集中です!! !" !"#$%& ! "#!$% !"#$%&'() !"# !"#$%&'()*#+ !"#$%&'()* !"#$%&'() !"#$$%&'( !"#$%"# &