ブックタイトル広報かしま 2014年6月15日号 No.473
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広報かしま 2014年6月15日号 No.473
鹿嶋市役所82-2911(代表) 2お知らせします。2つの給付金生活保護を受けていますか。診断スタート対象ではありません。26年度分の住民税は課税されていますか。26年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっていますか。加算対象の基礎年金・児童扶養手当等を受給していますか。臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(加算を含む1万5千円)子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となる可能性があります。いいえいいえいいえいいえいいえはいはいはいはいはい対象ではありません。※保護基準の改定で消費税率の引上げによる負担増に対応しています。25年の所得は児童手当の制限限度額以上ですか。※表1参照26年1月分の児童手当等を受給していますか。(中学生以下の児童がいますか)はいいいえ臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(1万円)臨時福祉給付金臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金対象者診断チャート基準日は、平成26年1月1日になります。[支給対象者]平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。ただし、 ・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合 ・生活保護の受給者である場合 などは除きます。[支給額] 1人につき10,000円。下記の《加算対象者》は1人につき5,000円を加算。《加算対象者》・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者※1・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者 など※ 2※1 平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。[支給対象者] 次のどちらの要件も満たす方が対象です。 ①平成26年1月分の児童手当または特例給付※を受給 ②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満※特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の所得がある方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。[対象児童]支給対象者の平成26年1月分の児童手当または特例給付の対象となる児童です。ただし、 ・「臨時福祉給付金」の対象となる児童 ・生活保護の受給者となっている児童 などは除きます。[支給額] 対象児童1人につき10,000円臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金表1【児童手当の所得制限限度額】区 分(扶養親族等の数)限度額目安(給与収入ベース)子1人(1人) 875.6万円夫婦子1人(2人) 917.8万円夫婦子2人(3人) 960万円 平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和するため、2つの給付金が支給されます。申請書類は、6月下旬に発送します。※平成26年1月1日時点で住民票が鹿嶋市にある方が対象です。[申請期間] 6月30日(月)~9月30日(火)[申請方法] 郵送による申請[申請方法に関する問い合わせ] 臨時給付金=生活福祉課、子育て世帯臨時特例給付金=こども福祉課[制度に関する問い合わせ] 厚生労働省 2つの給付金に関する専用ダイヤル 0570-037-192