ブックタイトル広報おおあらい 2014年6月号 Vol.510

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概要

広報おおあらい 2014年6月号 Vol.510

■寄附金の使途の指定先1.海と緑の保全と活用に関する事業(56 件) …………………………… 377,500 円2.伝統文化の継承や文化財の保護活動に関する事業(8件) ……………… 92,500 円3.人材育成に関する事業(19 件) ………………………………………… 105,000 円4.スポーツの振興や健康増進に関する事業(6件) ……………………… 520,000 円5.漁業や観光などの地場産業の振興に関する事業(64 件) …………… 572,500 円6.その他目的達成のために町長が必要と認める事業(56 件) ……… 2,070,000 円寄附金のお申し込みについて 下記のお問合せ先までご連絡いただきますと、専用の「寄附金申込書」と「振込用紙」をお送りいたします。「寄附金申込書」はホームページからもお取りいただけます。必要事項をご記入の上お申し込みください。なお、ご寄附は5,000 円以上とさせていただきます。ご寄附いただいた皆さまには、まごころを込めた季節の特産品をお贈りいたします。① 「寄附金申込書」に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX またはE メールのいずれかの方法でお申し込みください。② 確認後専用の振込用紙等を送付させていただきます。③ 最寄りの指定された金融機関でお振込みください。(お送りした振込用紙以外での振込の場合、振込み手数料は振込者のご負担とさせていただきます。)④領収書が金融機関から発行されます。⑤金融機関から通知後、寄附金受領証を役場から発行し、ご返送いたします。⑥上記領収書・寄附金受領証を添付し、確定申告をしてください。⑦寄附された年分の税金が控除されます。(個人住民税の所得割額の1 割程度が上限)※ふるさと納税による税の優遇措置を受けるには、確定申告を行なう必要があります。寄附金優遇税制について 「ふるさと納税制度」でご寄附いただいた寄附金は、税法により優遇税制を受けることができます。地方公共団体へ2,000 円を超える寄附をされた場合に、寄附金額から2,000 円を引いた金額が所得税と居住地の住民税から差し引かれます。 ただし、控除対象となるのは、2,000 円を超える部分で、個人住民税所得割額の1 割が上限となります。住所:〒311-1392 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275          大洗町役場 まちづくり推進課 企画調整係TEL:029(267)5111(内線213・214)FAX:029(266)3084E-mail:machidukuri@town.oarai.lg.jp問合せ(郵送先・送信先)大洗町金融機関■ ふるさと納税のイメージ① 寄附申込 ⑥ 確定申告② 納付書の送付 ⑦ 税金軽減⑤ 寄附金受領証通知寄附者最寄りの税務署またはお住まいの市町村③ ④■ふるさと納税のイメージ(7) 広報おおあらい 2014. 6. 4