ブックタイトル広報じょうそう お知らせ版 2014年6月5日号 No.197

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概要

広報じょうそう お知らせ版 2014年6月5日号 No.197

◆常総市社会体育施設の設置及び 管理に関する条例の一部改正に ついて(案) 市では、効率的かつ効果的な公共サービスを推進するため、指定管理者制度を導入しています。このたび、社会体育施設への指定管理者制度の導入を実施するにあたり「社会体育施設の設置及び管理に関する条例」の一部を改正する案がまとまりましたので、意見公募(パブリックコメント)を実施します。【縦覧・募集期限】6月30日(月)【縦覧場所】水海道総合体育館・石下総合体育館・市ホームページ【意見を提出できる方】①市内に在住・在勤・在学の方②市に対して納税義務を有する方(法人を含む)③市内に事務所または事業所を有する方(法人を含む)【意見書の提出】任意の様式に住所・氏名・電話番号を必ず明記し、次へ直接または郵送・FAX・メールで提出してください。※直接の場合は、8時30分?17時 15分   いただいたご意見などは、個人情報を除いたうえで市ホームページで公表します。また、ご意見や個人情報は、この目的以外には使用しません。なお、匿名によるご意見はお受けできませんのでご注意ください。 スポーツ振興課管理係(〒300│2746鴻野山1670石下総合運動公園内)  8311  5501 sports@city.joso.lg.jp 市内に居住し、幼児を私立幼稚園に通園させている保護者で、次表に該当する方に幼稚園就園奨励費を支給します。▼幼児と同一世帯で生計を一にしている父母およびそれ以外の扶養義務者(生計を維持している方に限る)のすべての方の所得割課税額の合計額が対象です。また、市民税を申告していない方は助成対象になりません。▼表中の市民税の所得割課税額は、夫婦(片働き)と16歳未満の子ども2人の世帯の場合の金額です。それ以外の世帯構成の場合については、幼稚園を通して5月に配布した資料をご覧ください。※金額はすべて年額(表中の金額は限度額であり、実際の支給は条件により異なります)   助成額の認定は教育長が行い、園長を通して通知します。  通園先の幼稚園に申し出をし、「保育料減免措置調書」に必要事項を記入し、各幼稚園へお申し込みください。幼稚園就園奨励費について条例改正案への  ご意見を募集します申込その他問4330その他●発行 常総市  ●編集 常総市広報委員会 〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3  23-2111         ●ホームページアドレス http://www.city.joso.lg.jp ●Eメール kouhou@city.joso.lg.jp広 報常総市役所  0297-23 -2111(代表)水は水海道庁舎  石 は石下庁舎     毎月第1、第3木曜日発行平成26年6 月5日号No.197  区  分生活保護世帯非課税世帯および所得割非課税世帯26年度の市民税の所得割課税額が、7 万7100円以下の世帯26年度の市民税の所得割課税額が、21万1200円以下の世帯上記区分以外の世帯1人就園の場合および同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子)30万8000円19万9200円11万5200円6万2200円  -同一世帯から3人以上就園している場合の左記以外の園児( 第3子以降)小学1~3年生の兄・姉を1人有し、同一世帯から2人以上就園している場合の左記以外の園児および小学1~3年生の兄・姉を2人以上有している園児( 第3子以降・新条件)小学1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者( 第2子・新条件)30万8000円25万3000円21万1000円18万5000円15万4000円同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)30万8000円25万3000円21万1000円18万5000円15万4000円30万8000円30万8000円