ブックタイトル広報つちうら 2014年6月上旬号 No.1124
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広報つちうら 2014年6月上旬号 No.1124
11 広報つちうら 2014.6.37月1日申請開始!消費税率引き上げに伴う2つの給付金所得の低い方の負担を緩和します申問 社会福祉課(?826-1111 内線2100)子育て世帯の負担を緩和します申問 こども福祉課(?内線2475)各地区公民館および、神立地区コミュニティセンターでも下記日程で受け付けます。受付日時 間会 場7月22日(火)~24日(木)午前9時~午後4時一中地区公民館六中地区公民館7月22日(火)~23日(水)神立地区コミュニティセンター7月24日(木) 上大津公民館7月29日(火)~31日(木)二中地区公民館新治地区公民館8月5日(火)~7日(木)都和公民館三中地区公民館支給対象者/ 平成26年1月1日現在、土浦市に住民票があり、平成26年度分の市民税(均等割)が課税されていない方※課税されている方の扶養親族、控除対象配偶者、配偶者特別控除の配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者および生活保護の被保護者を除く 支給額および支給回数/ 1人につき10,000円を1回限り支給※下記の対象者は1 人につき5,000円を加算 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者および児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者申請書類/ 申請書、本人確認書類、口座を確認できる書類※申請書は、6 月下旬に個人住民税のお知らせを送付するのに合わせて、市民税が課税されていない方あてに送付します。申請期間/7月1日(火)から10月1日(水)まで(土日祝日を除く)※ただし、7月5日(土)、6日(日)、9月27日(土)、28日(日)は受け付けます。申請場所/市役所本庁舎 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金受付会場期間中は会場の混雑が予想されますので、郵送での申請にご協力ください。(10月1日(水)消印有効)支給対象者/ 基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方対象児童/ 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童※基準日に生まれた児童および基準日時点で中学生であった児童を含む※基準日より後に生まれた児童や基準日以後に死亡した児童および臨時福祉給付金の対象者、生活保護の被保護者を除く支給額および支給回数/ 対象児童1 人につき10,000円を1 回限り支給申請手続/ 基準日に土浦市に住民登録されている方は、土浦市に申請してください。なお、基準日後に転入した方は、基準日にいた市町村に確認してください。※申請書は、6 月下旬に平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者に送付します。※公務員児童手当受給者の申請書類は各所属庁から配布されますので、申請期間内に郵送または窓口に提出してください。《イメージ》低所得世帯中所得世帯 消費税率の引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響を緩和するために、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。 消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への負担の影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として支給します。中学生以下の子がいる世帯(子育て世帯)※受け取ることができるのはどちらか1つの給付金です。臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金高齢者世帯 単身世帯子供が高校生以上の世帯