ブックタイトル広報さくらがわ 2014年6月1日号 No.209

ページ
3/16

このページは 広報さくらがわ 2014年6月1日号 No.209 の電子ブックに掲載されている3ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

広報さくらがわ 2014年6月1日号 No.209

3 さくらがわ 2014.6.1平成26 年10 月1日(水)から 10月1日から、市公共施設の使用料金が改定されます。 市公共施設の使用料金は合併時(平成17年10月1日)に一部改定して以来、見直しを行いませんでしたが、近年の社会状況の変化を踏まえ、市の計画的な財政運営と財源の確保を図るために「桜川市行財政改革実施計画」を作成し、その推進事項のひとつとして検討を進めてきました。 今回の使用料金の改定は、施設を利用する方と利用しない方の立場を考慮した「負担の公平性」を図るため、特定の方が利益を受ける行政サービスは、それに要した費用をその利用者の方に負担いただく「受益と負担」の原則に基づいて行われます。 利用者の方の適正な負担が行われなかった場合のその費用は、最終的には住民全体の税金から賄われることになり、利用者の方は住民全体の負担で特別の利益を得るのに対して、利用しない方は費用のみの負担で利益を受けないという不公平が生じることになります。 市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。使用料改定を行う施設 使用料改定を行う施設は、表のとおりとなります。 詳細は、市ホームページをご覧いただくか、各施設の問合先にお問い合わせください。 また、各施設内に改定内容を掲示していますので、ご覧ください。使用料改定の特徴? 会議室やホールの料金単価は、施設ごとに設定するのではなく、現行と同様に面積などに対する統一の単価を基準に設定した。? 使用料単価を設定するに当たり経常的な維持管理費に加えて、「減価償却費」や「土地借り上げ料」などを含めた。? 行政と利用者の負担範囲を明確化した。? 減額・免除は特例の扱いとし、全施設で統一化を図った。※ 使用料の減額や免除については現行の減額・免除の規定が適用されますが、減額や免除を受けるには、事前に申請書の提出が必要になります。詳しくは、各施設の所管部署にお問い合わせください。※ 今回の改正は、平成26年4月1日からの消費税率等の改正に伴う料金改定も併せて行なっています。問合先(市外局番0296)生涯学習課(真壁伝承館内)? 23-8521文化財課(真壁庁舎)? 55-1111(代表)スポーツ振興課(ラスカ内)? 75-6600社会福祉課(岩瀬庁舎)? 75-3126(直通)介護長寿課(岩瀬庁舎)? 75-3158(直通)商工観光課(真壁庁舎)? 55-1159(直通)農林課(真壁庁舎)? 55-1111(代表)使用料改定を行う施設岩瀬中央公民館、大和中央公民館、公民館(紫尾分館、谷貝分館、樺穂分館)、農村環境改善センター、大和ふれあいセンター(シトラス)旧真壁郵便局総合運動公園(体育館ラスカ、多目的グランド、芝生広場、野外劇場、テニスコート、ターゲットバードゴルフ場)、真壁体育館、社会体育研修センター、真壁農業者トレーニングセンター、大和体育館、大和体力増進センター、岩瀬運動場、岩瀬桜川運動公園、真壁運動場、大和運動場岩瀬福祉センター、真壁福祉センター岩瀬高齢者センター、いこいの家上野沼やすらぎの里キャンプ場、筑波高原キャンプ場真壁コミュニティセンター、真壁農村交流センター、真壁農村高齢者センター、真壁特産品直売所、加工施設■問合先/総務課(? 58-5111・75-3111 代表)公共施設の使用料改定