ブックタイトル広報つくば 2014年6月号 No.523

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概要

広報つくば 2014年6月号 No.523

2014.6.1(平成26年) 広報つくば9お知らせ(P5 ~ 11)市への問い合わせは 029(883)1111(代)  ホームページ H 「つくば市」で検索  住所 〒305-8555 苅間2530番地2(研究学園D32街区2画地)市民と行政が共に施策を作る手続き≪パブリックコメント≫~皆さんの意見を募集します~○つくば市学校等適正配置計画(指針)改訂(案) 教育委員会では、市立幼稚園、小学校および中学校の統合、新設、学区編制等の中長期的な方針を定めた、「つくば市学校等適正配置計画(指針) 」を平成21年3月に策定しました。このたび、最新の人口動態を調査し児童生徒数の推計を基に、この計画(指針)の改訂を進めています。この計画(指針)改訂(案)を公表しますので、市民の皆さんのご意見をお寄せください。募集期間 6月1日(日) ~ 30日(月)※施設閉庁日を除く資料の閲覧場所 学務課(市役所4階)、市ホームページ、情報コーナー(市役所1階)、各窓口センター、各地域交流センター意見の提出方法 上記閲覧場所(情報コーナーを除く)に直接、または学務課に郵送、FAX、市ホームページからEメールで結果の公表時期 9月ごろに上記閲覧場所で公表。詳細は市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。問 学務課〔住所は紙面下参照〕029(868)7611~市長とお話ししてみませんか?~第41回つくば市政地区別懇談会(地区コン)実施区域:春日中学校区 市長が市政情報や課題について説明し、直接皆さんのご意見をお聴きします。どうぞお気軽にご参加ください。日時 6月28日(土)14:00 ~ 15:30場所 春日学園多目的室対象 どなたでも参加できます内容 ①市政情報や課題について市長が説明   ②来場の皆さんとの懇談※発言は春日中学校区に居住または勤務する方に限ります(発言は、1人1~2件まででお願いします)。事前申し込みは必要ありませんので、当日、会場へお越しください問 地域連携課これまでの地区コンでは、こんな提案や質問が出ました!○通学路の安全確保はどのようになっていますか。〇道路の破損等は、どこに連絡すればいいのですか。「自転車安全利用条例」が施行しました!=つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例=問 交通政策課 市では、自転車を安全・快適に利用できる環境をつくるため、「つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、4月1日から施行しました。 条例の基本理念では、「自転車は、自転車利用者にとって高い利便性を有するとともに、自転車利用の推進により環境負荷の低減と健康にも寄与するなど市民生活に極めて重要な役割を果たす一方で、自転車に係る交通事故の多発や放置自転車の問題など不適切な利用により市民の安全な生活の妨げとなっていることに鑑み、 市、市民等及び関係機関の相互の連携により、その安全で適正な利用が促進されなければならない」と定めています。 条例の基本理念の実現のために、自転車安全利用のための5つのポイントが重要になります。※1 次の場合に自転車は歩道を通行することができます。 ①道路標識や道路標示によって、歩道を通行できる場合 ②運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体不自由な人である場合 ③通行の安全を確保するために、やむを得ない場合※2 路側帯とは  歩道のない道路等で、歩行者が通行するために設置された、道路標示(白線)によって区分された部分のことで、歩行者の通行を妨げない場合は、自転車も通行できます。 自転車安全利用のための5つのポイントに合わせて、自分自身の自転車ライフを見直してみましょう。一人一人の自転車の安全利用に対する意識が、つくば市全体の歩行者と自転車の安全で快適な生活につながります。 「つくば市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に関する詳細は、市ホームページをご覧ください。市民税・県民税の平成26年度からの変更点 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、特例として個人の市・県民税の均等割の税率を引き上げることになりました。内容 市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。変更前変更後県民税2,000円2,500円(うち復興特別税500円)    (うち森林湖沼環境税1,000円)市民税3,000円3,500円(うち復興特別税500円)合計5,000円6,000円(うち復興特別税1,000円)    (うち森林湖沼環境税1,000円)期間 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市・県民税(10年間)問 市民税課平成26年経済センサス基礎調査、商業統計調査を実施します 農地の表土流出防止のためのカバークロップ事業を実施します。 休耕農地等からの土ぼこりや、表土流出を防止することを目的に、エンバク・ハゼリソウ・へアリーベッチの種子を無償で配布します。また、生育後は緑肥として農地にすき込むこともできます。※年度末に写真を提出していただきます受付期間 6月2日~30日対象 市内在住で、市内に畑をお持ちの営農集団および個人農家問 農業課営農推進係カバークロップ事業を実施します 7月1日に平成26年経済センサス基礎調査と商業統計調査を一体的に実施します。 特に経済センサスは、 日本全国にある全ての事業所と企業を対象として実施される調査であり、「経済の国勢調査」ともいわれています。両調査とも6月下旬から調査員が訪問しますのでご協力をお願いします。問 行政経営課自転車安全利用のための5つのポイント1交通に関する法令の遵守自転車は車両の仲間です!!自転車は、道路交通法で、自動車と同じ「車両」に分類されますので、車道通行が原則です。道路(車道)の左側端に寄って通行しなければなりません。自転車も、道路交通法等により罰せられることがあります。※12歩道の通行方法歩道は歩行者優先。歩いている人に道を譲りましょう。歩道では、車道側をゆっくり走らなくてはなりません。歩いている人が多いときは、自転車を降りて押し歩きをしましょう。3路側帯の通行方法路側帯を通行する場合は、道路左側の路側帯を通行しましょう。2013年12 月に道路交通法の一部が改正されました。自転車が路側帯(※2)を通行する場合(歩道のない道路等)は左側の路側帯を通行しなければなりません。(逆走は禁止です)4ヘルメット等の着用ヘルメットや反射材などを着用しましょう!自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の64%が頭部損傷が原因となっています。ヘルメットに加えて、夜間は反射材も着用しましょう。5保険の加入交通事故の加害者となった場合、自転車であっても多額の損害賠償を求められるケースがあります。歩行者と自転車の事故の場合に、自転車が加害者となり、損害賠償を求められる可能性があります。万が一に備え、損害賠償に対応できる保険に加入しましょう。自転車は、車両の仲間です。ルールを守って、安全に走行しましょう。安全に走行することが、楽しい自転車ライフにつながります。自転車は、車両の仲間だフク。ルールを守って、安全に走行するフクッ!安全に走行することが、楽しい自転車ライフにつながるフクッ♪????????フックン船長