ブックタイトル広報いしおか 2014年6月1日号 No.208

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概要

広報いしおか 2014年6月1日号 No.208

民年金は日本に住んでいの人は全て、加入が義務づけられています。(厚生年金、共済年金加入者は除く)例え無職の人や学生であっても同様です。 年金の受給資格は、保険料を納付した期間と保険料支払いの免除が認められた期間を合計した期間が、最低25 年以上必要です。 国民年金の加入者が受け取る年金は「老齢基礎年金」と呼ばれています。 この年金は、保険料納付期間と免除期間の合計が25 年以上であれば、原則として65 歳から受け取ることができます。る20 歳以上、60 歳未満国くらし年金国民年金支給の対象が拡大します4月から年金機能強化法が施行されました年金受給者が所在不明と▼障がいの状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にある場合は、本人の請求で、請求月の翌月から定額部分を受給することになっていました。?請求時以降ではなく、障がい状態にあると判断された時に、さかのぼって受給できるようになりました。▼70歳に達した後に繰り下げ請求を申し出ると、受給できるのは申し出をした翌月分以降の年金でした。? 70歳で申し出があったものとみなし、70歳到達月の翌月から受け取れるようになりました。▼国民年金の任意加入被保険者が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されませんでした。?この未納期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されました。※合算対象期間は、年金の受取額には反映されません。任意加入未納期間が算入70歳から年金を受給できます1年を待たずにできるように障がい者特例の支給が   受けられるように5年金受給者が所在不明になったら▼障害年金受給者の障害の程度が増進した場合、額改定請求するには1年の待機期間が設けら1サラリーマンの妻や海外在住者■問い合わせ土浦年金事務所?029・825・1170保険年金課?23・1111(内線138)その他の変更点 4月から施行されている年金機能強化法は、納付期間の延長措置なども変更になりました。 詳しくは、お問い合わせください。れています。?明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は一年待たずに請求することができるようになりました。2繰り下げ請求が遅れても3障害年金改定請求4さかのぼって届け出が必要です!なって1か月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の人)は所在不明である旨の届出をする必要があります。※届出後、生存の事実確認を行い、確認できない場合は年金の支払いが一時止まります。年金機能強化法について変更ポイントその1 変更ポイントその2?広報いしおか6月1日号 №208  6■子のある妻と子■子のある夫【遺族基礎年金支給の対象者】今まで遺族基礎年金は母子家庭に支給されていましたが、その男女差が解消されました。遺族基礎年金の父子家庭への支給※平成26 年4月1日以後の死亡が対象。亡くなった国民年金加入者によって生計を維持していた【未支給年金受給の対象者】生計を同じくしていた「2 親等以内の親族」が「3 親等以内の親族」に拡大されました。未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲が拡大■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹■それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)※未支給年金とは、受け取れるはずであった未払いの年金です。