ブックタイトル広報いしおか 2014年4月1日号 No.204
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広報いしおか 2014年4月1日号 No.204
に行った日常生活圏域ニーズ調査は、今後の介護保険運営の重要な情報になりますので、まだ提出していない人は提出ください。介護に関する心配事があったら 介護保険施設やデイサービスを利用したい、高齢者向けに住宅改修をしたい、車イスを借りたいなど、介護の心配事がありましたら気軽に相談ください。4月からの消費税引き上げに伴い、介護サービス利用料が改定 4月以降の利用分は改定後(改定率0・63%)の金額で請求されます。詳しい変更額などは利用している事業所に確認ください。日常生活圏域ニーズ調査への協力ありがとうございました 65歳以上の6000人を対象 4月中旬に第1期(4月末日納期限)・第2期(6月末日納期限)の介護保険料の納付書を郵送します。介護保険料は、8月に年額を決定するため、第1・2期は前年度の保険料を参考に65歳以上で年金天引きされない人へした金額になります。 今年度に保険料の段階が変わる場合には、8月以降(年金から天引きできる人は10月以降)で額の調整をします。問い合わせ 介護保険室 ?23・1111(内線155)4月中旬に、納付書を郵送後期高齢平成26・27年度後期高齢医療保険料率が決定 高齢者一人当たりの医療給付費は今後も増加が見込まれますが、平成26・27年度の75歳以上の後期高齢医療保険料率は保険料調整基金を活用し、平成24・25年度から据え置きになりました。 ただし、賦課限度額は55万円から57万円に引き上げられています。左表を参照ください。H 26・27 年度H 24・25 年度保険料均等割額39,500 円39,500 円所得割率8% 8%保険料の賦課限度額(上限額)57 万円55 万円世帯(被保険者と世帯主)の「総所得金額」などが次の場合均等割額の軽減割合軽減後の均等割額33 万円を超えず、被保険者全員が年金収入80 万円以下の世帯9 割3,950 円33 万円を超えない世帯8.5 割5,925 円33 万円+「24.5 万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯5 割19,750 円33 万円+「45 万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯2 割31,600 円保険料(年額)(100 円未満切捨)均等割額39,500 円所得割額( 所得に応じて計算)[ 総所得金額等-基礎控除33 万円] × 8% = +■個人の保険料の決定方法■■保険料の軽減■2所得割の軽減基礎控除(33 万円)後の総所得金額などが58 万円以下(年金収入のみの人はその額が153 万円から211 万円以下)の場合は、所得割額が5 割軽減。保険料率は据え置き賦ふ課か限度額は引き上げ1均等割の軽減3その他の軽減後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」だった人は均等割額が9 割軽減され、所得割額の負担はありません。(※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった人は該当しません)※対象拡大変更なし※ 5 割軽減の基準は、24.5 万円を掛ける「世帯の被保険者数」に新たに「世帯主」を含めます。2 割軽減の基準は、被保険者数に掛ける金額が「35 万円」から「45 万円」に拡大になりました。据え置き■保険料率見直しの時期■茨城県では2年に一度見直ししています。■保険料の財源■■公費…5割■現役世代の支援金…約4割■被保険者の保険料…約1割■問い合わせ■保険料の計算について茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課? 029-309-1213保険料の納付について保険年金課 後期高齢者医療担当? 23-1111(内線134)※賦課限度額=どんなに所得の高い人でも保険料の上限は57 万円という意味です。15 広報いしおか4月1日号 №204介護保険介護保険室からのお知らせ