ブックタイトル保健医療福祉施設等一覧(平成25年)

ページ
9/228

このページは 保健医療福祉施設等一覧(平成25年) の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

保健医療福祉施設等一覧(平成25年)

施設の目的・内容根拠法令等65歳以上の者であって,環境上の理由及び経済的理由により,居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ,養護する。老人福祉法 第20条の465歳以上の者であって,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ,養護する。  〃    〃  5低所得階層に属する老人であって,家庭環境,住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものが低額な料金で利用し,健康で明るい生活を送ることを目的とする。給食を行うA型と自炊のB型がある。  〃    〃  6身体機能の低下や高齢などのため,独立して生活するには不安が認められるが,独立した生活を送れるよう工夫された施設で,給食,入浴等のサービスを行う。  〃    〃  6在宅の要介護者等に対し,通所により日常生活上の世話や機能訓練等のサービスを提供することにより,利用者の社会的孤立感の解消,心身の機能の維持を図るとともに,利用者の家族の身体的,精神的負担の軽減を図る。老人福祉法 第20条の2の2介護保険法地域の高齢者の福祉の増進を包括的に支援することを目的として,介護予防事業のマネジメントや総合的な相談・支援などを実施する。介護保険法 第115条の39在宅の要援護高齢者等又はその家族に対し,介護に関する総合的な相談に応じるとともに,ニーズに対応した各種の保健,福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関,サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する。老人福祉法 第20条の7の2地域の老人に対し,各種の相談に応ずるとともに,健康の増進,教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与する。A型とその機能を補完するB型があり,更にA型の保健部門を強化した特A型がある。  〃   第20条の7小規模な住空間において,小人数の認知症高齢者が専属のスタッフにより介護を受けながら共同生活する。老人福祉法 介護保険法老人を入居させ,入浴,排せつ若しくは食事の介護,食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を提供する。(老人福祉施設ではない施設)老人福祉法 第29条景勝地,温泉等の休養地において,老人に対し低廉で健全な保健休養のための場を提供する。老人休養ホーム設置運営要綱(厚生省社会局長通知)老人に対して,地域における教養の向上,レクリェーション等のための場を提供する。老人憩の家設置運営要綱(厚生省社会局長通知)老人の多年にわたる経験と知識を生かし,その希望と能力に応じた作業等社会活動を行う場所を提供し,老人の心身の健康と生きがいの増進を図る。老人福祉法在宅介護支援センター,老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を基本部門として,必要に応じて給食サービスステーション及びヘルパーステーションを一体的に整備した施設  〃有料老人ホーム老人福祉施設付設作業所在宅複合型施設老人休養ホーム老人憩の家老人福祉施設養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム(AB型)軽費老人ホーム(ケアハウス)認知症高齢者グループホーム施設の種類在宅介護支援センター老人福祉センター老人デイサービスセンター地域包括支援センター