ブックタイトル保健医療福祉施設等一覧(平成25年)
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保健医療福祉施設等一覧(平成25年)
施設の目的・内容根拠法令等身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ,生活扶助を行う。(P9)生活保護法 第38条生活上困難な問題を抱えた女性及び暴力被害女性を入所保護し,自立を支援する。売春防止法 第36条親のいない乳児,親の監護が適当でない乳児を入院させて,これを養育する。児童福祉法 第37条配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに,自立促進のためにその生活を支援する。 〃 第38条日々保護者の委託を受けて,保育に欠ける乳児又は幼児を保育する。 〃 第39条保護者のない児童,虐待されている児童,その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し,あわせてその自立を支援する。 〃 第41条軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ,又は保護者の下から通わせて,その障害を治す。 〃 第43条の2不良行為をなし,又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ,又は保護者の下から通わせて,状況に応じて必要な指導を行い,自立を支援する。 〃 第44条地域の児童の福祉に関する各般の問題について,児童及びあらゆる地域住民からの相談に応じ必要な助言等を行う。 〃 第44条の2健全な遊びを通じて,児童の健康を増進し,又は情操を豊かにする施設で,次の4種類がある。① 小型児童館……小地域の児童を対象に,一定の要件を具備した児童館② 児童センター……①に加えて,児童の体力増進に関する指導機能を併せ持つ児童館③ 大型児童館……広域の児童を対象とし一定の要件を具備した児童館④ その他の児童館……公共性,永続性を有するもので,各地域の特性に応じたもの 〃 第40条健全な遊びを通じて,児童の健康を増進し,又は情操を豊かにする。 〃 〃日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。〃 第6条の2肢体不自由のある児童に対して、児童発達支援及び治療を行う。〃就学している障害児に対して、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。〃保育所等に通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行なう。〃障害児通所支援医療型児童発達支援母子生活支援施設児童自立支援施設施設の種類保育所乳児院情緒障害児短期治療施設○施設の目的・根拠法令等一覧表〈福祉施設編〉婦人保護施設救護施設児童福祉施設保護施設児童養護施設児童発達支援保育所等訪問支援児童館児童家庭支援センター児童遊園放課後等デイサービス