ブックタイトル保健医療福祉施設等一覧(平成25年)

ページ
11/228

このページは 保健医療福祉施設等一覧(平成25年) の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

保健医療福祉施設等一覧(平成25年)

施設の目的・内容根拠法令等精神保健や福祉に関する専門的な相談・指導を行う。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第6条県民の健康づくりを支援するための中核施設として,疾病の予防対策や健康の保持及び増進を図るとともに,県民の健康寿命延伸のため,介護予防に関する人材育成等を行う。茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例母子の健全育成を目的とした相談機関であり,乳幼児の発達に関する相談を行う。発達障害者支援法第5条発達障害に関する専門的な相談・指導を行う。発達障害者支援法第14条地域住民の健康の保持及び増進を図るため,住民に対し,健康相談,保健指導,健康診査,健康教育,自主的な保健活動の場の提供,その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする。地域保健法 第18条公共職業安定所等の活動とも連携を図りながら,再就業の希望を持つ看護師等に対する就業相談や就業している看護師等に対する仕事に関する相談等を行い,看護師等の就業促進を図る。看護師等の人材確保の促進に関する法律 第14条腎不全の発症予防の推進を図るとともに,腎臓移植に関する知識の普及及び腎臓移植体制の確立を図る。整備法(注)  第40条角膜移植により視覚障害者の視力の回復に資するため,眼球の提供のあっせんを行うとともに眼の衛生思想の普及を図る。   〃 第44条献血による保存血液その他の血液製剤の製造及び供給,献血思想の普及その他献血に関する必要な事業を行う。(※血液製剤の製造は,平成24年2月27日より埼玉製造所で行っている。)日本赤十字社血液センター規則保健医療・介護機関等と連携を図りながら,認知症疾患に関する鑑別診断・周辺症状と身体合併症に対する急性期治療,専門医療相談等を実施するとともに,地域保健医療・介護関係者への研修等を行うことにより,地域における認知症疾患の保健医療水準の向上を図る。認知症疾患医療センター運営事業実施要綱(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(注)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律精神保健福祉センター認知症疾患医療センター赤十字血液センターアイバンク腎バンクナースセンター市町村保健センター母子保健センター健康プラザ発達障害者支援センター施設の種類