ブックタイトル保健医療福祉施設等一覧(平成25年)
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保健医療福祉施設等一覧(平成25年)
施設の目的・内容根拠法令等利用対象者を特定せず広く地域住民を対象に,デイサービス事業,研修事業,相談事業等を行い,もって地域住民の多様な福祉ニーズに応える。地域福祉センター設置運営要綱(厚生省社会・援護局長通知)福祉施設等への職業斡旋を行う無料職業紹介事業や,各種講習会や就職相談会などを開催し,福祉人材の育成確保を図る。社会福祉法 第93条地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして,生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行う。 〃 第2条身体上又は精神上の障害により,日常生活を営むのに支障がある者に対し,入浴,排泄,食事等の介護を行い,並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う「介護福祉士」を養成する。社会福祉士及び介護福祉士法第39条義務教育を終了した20歳未満の児童であって,児童養護施設等を退所したものなどに,日常生活上の援助,生活指導,就業の支援などを行う。児童福祉法 第6条の3第1項開業医では治療困難な障害者(児)の歯科治療を行う。茨城県心身障害者(児)歯科診療実施要項公共職業安定所との密接な連携のもと,障害のある方や事業主の方に,職業についての相談や就職の準備から就職後のフォローアップまで一連の職業リハビリテーションを行う。障害者の雇用の促進等に関する法律就職を希望する障害者や在職中の障害者の抱える課題に応じて,雇用及び福祉の関係期間との連携の下,就業支援担当者と生活支援担当者が協力して,就業面及び生活面の一体的な支援を行う。障害者の雇用の促進等に関する法律生計困難者のために,無料又は低額な料金で,簡易住宅を貸し付け,又は宿泊所その他の施設を利用させる。社会福祉法 第2条障害児(者)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,利用者を通わせ,創作的活動又は生産的活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに,日常生活に必要な便宜の供与を行う。障害者総合支援法第77条高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援,関係機関との支援ネットワークの構築,高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及・啓発,支援手法等に関する研修等を実施する。厚生労働省障害保健福祉部長通知施設の目的・内容根拠法令等各種国家試験等の受験資格取得のため,必要な学科を教育し,保健・医療に貢献できる有能な職員を育成することを目的とする。保健師助産師看護師法 第19条,第20条,第21条,第22条他病状が安定期にあり,入院治療を必要とはしない要介護者に対し看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練等を行い家庭復帰を目指す。介護保険法 第94条介護老人保健施設入所対象者のうち,生活困難者のために無料又は低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業を行う。社会福祉法 第2条主治医から訪問看護の指示のある利用者に対し,看護師等が訪問し,療養上の世話や診療の補助を行う。介護保険法 第41条健康増進のための運動を安全かつ適切に実施できる施設。健康増進施設認定規程地域住民の健康の保持,増進及び疾病の予防を図り,もって公衆衛生の向上に寄与する。地域保健法 第5条地域保健対策を効果的に推進し,公衆衛生の向上及び増進を図るための地域の技術的中核として,調査研究,試験検査,研修指導及び公衆衛生情報等の収集・解析・提供を行う。地方衛生研究所設置要綱(厚生事務次官通知)施設の種類衛生研究所高次脳機能障害者支援拠点無料・低額介護老人保健施設介護老人保健施設地域活動支援センター厚生労働大臣認定健康増進施設訪問看護ステーション〈保健施設編〉介護福祉士養成校障害者歯科治療センター障害者職業センター障害者就業・生活支援センター無料低額宿泊所自立援助ホーム保健所施設の種類介護老人保健施設保健医療従事者養成施設その他の施設地域福祉センター福祉人材センター隣保館