ブックタイトル市報なめがた 2014年6月号 No.106
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市報なめがた 2014年6月号 No.106
なめがた 2014.6.1 8 新製品の開発や新製品の販売を積極的に行いたい商工業者の方に商品化促進費、宣伝広告費の一部を助成します。補助対象者 本市に住所を有する個人又は事務所を有する法人又は団体(市税の滞納がないこと)補助金の対象となる経費 概ね2年以内に製品化したもの及びこれから開発する製品であること○ 商品化促進費(原材料、試作品の製作等に要する経費)○ 宣伝広告費(新聞広告、チラシの製作・配布等に要する経費)○ 事務費(消耗品、通信運搬、イベント出店等に要する経費)補助金の上限・補助率1事業者 30万円(事業費の3/4以内)事業者数4事業者(募集後審査があります)募集期間6月2日(月)から6月23日(月)まで平成26年度行方市新製品等 販売促進支援補助金制度商工観光課(北浦庁舎) ? 0291(35)2111 近年、市内においてイノシシに関する目撃情報が多発するなど生息域の拡大が懸念されています。 県では、農林作物被害の安定的な軽減と人と野生鳥獣の共存に努めるため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第7条の規定に基づき、茨城県イノシシ保護管理計画(第五期)を策定しました。計画期間 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間保護管理対象区域被害対策地域拡大防止地域市町村水戸市、日立市、土浦市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、かすみがうら市、桜川市、城里町、大子町行方市、鉾田市、小美玉市定義第四期計画までの保護管理対象区域であり、イノシシによる農作物被害が依然として続いており、引き続き被害対策を行う地域従来、イノシシの生息や農作物被害が報告されていなかった地域茨城県イノシシ保護管理計画(第五期)の概要について環境課(北浦庁舎) ? 0291(35)2111 被害対策地域では、農林作物被害を平成12年度の水準に抑えること、拡大防止地域では地域からのイノシシの根絶に努めることを目標にします。有害鳥獣(イノシシ) 捕獲について 行方市鳥獣被害対策協議会では、イノシシによる農作物への被害を防止するため、市内全域の山林等に『くくりわな』を設置してイノシシの捕獲を行っています。 わな付近には標識等が設置されていますので、十分ご注意ください。 また、わなに掛かっているイノシシを発見した場合には、決して近付かないでください。【問い合わせ】行方市鳥獣被害対策協議会(農林水産課内)?0291- 35- 2111○労働保険の年度更新は、6月1日か ら7月10日までが申告期間となりま す。申告の際は、年度更新申告書受 理相談会をご利用ください。○平成26年4月1日より一般拠出金率 が改正されました。○労働保険料の納付については、口座 振替制度をご利用ください。申請手 続きを一度行えば、翌年度以降も継 続して口座振替により納付できます。納付日 納 期第1期第2期第3期口座振替利用無の場合7月10日10月31日2月2日口座振替納付日9月8日11月14日2月16日※納付日が休日の場合は、翌営業日が 納付日となります。※詳しくは、茨城労働局労働保険徴収 室、又は、各労働基準監督署・各公 共職業安定所にお問い合わせくださ い。平成26年度労働保険年度更新の申告・納付について茨城労働局 労働保険徴収室 ? 029(224)6213