ブックタイトル市報なめがた 2014年6月号 No.106

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概要

市報なめがた 2014年6月号 No.106

NAMEGATA JUN.2014 7わが家の耐震性を     確認しませんか都市建設課(玉造庁舎)   ? 0299(55)0111 既存木造住宅の耐震性を確認していただくための『耐震診断士派遣事業』を実施しますので、事業希望者を募集します。 東日本大震災で被害を受けた住宅の被害程度を診断するものではありませんので、ご注意ください。【診断概要】 茨城県木造住宅耐震診断士を派遣し、目視や聞き取りによる一般耐震診断を行い、耐震補強が必要かどうかを判定してもらいます。診断後、耐震補強の工事や精密診断を強制することはありません。【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2階以下(延べ床面積が30㎡以上のもの。併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使われているもの)【対象者】 「対象住宅」の所有者で、市税及び税外収入金を滞納していない方【募集件数】 4件(先着順。定数に達した時点で締め切り)【調査費用】 無料【申込方法】 所定の申込書に必要事項を記入し、都市建設課(玉造庁舎)に提出。【募集期限】平成26年11月28日(金)〈注意事項〉 「耐震診断」や「耐震改修」に名を借りたセールスにご注意ください。市では、業者等のあっせんをすることはありません。 地震に強いまちづくりを目指すため、木造住宅の耐震性を高めるための耐震改修設計・工事費用の一部を補助します。 東日本大震災で被害を受けた住宅の補修を対象としたものではありませんので、ご注意ください。【補助金の額】○耐震改修設計費用の3分の1 (限度額10万円)○耐震改修工事費用の3分の1 (限度額30万円)木造住宅の耐震改修設計・耐震改修工事費の補助について都市建設課(玉造庁舎)   ? 0299(55)0111【補助対象工事】○耐震改修設計及び耐震改修工事○市への申請手続きをする前に契約を行った場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。【対象住宅】 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、階数が2階以下・延べ床面積が30㎡以上のもの。併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使われているもの。 一般耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であることが証明されるもの。また、耐震改修設計及び耐震改修工事を実施することで上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、増加後の上部構造評点が1.0以上となること。※上部構造評点とは、建物の地震に対する強さを表す数値です。【対象者】○「対象住宅」の所有者で、自己が居住するために耐震改修設計または耐震改修工事を実施する方○市税及び税外収入金を滞納していない方【募集件数】 耐震改修設計・耐震改修工事ともに各3件(先着順。定数に達した時点で締め切り)【申込方法】 所定の申込書に必要事項を記入し、都市建設課(玉造庁舎)に提出。【募集期間】平成26年11月28日(金)総務課(麻生庁舎)   ? 0299(72)0811 市では、火災や大規模災害発生時、また行方不明者の捜査が必要な際等に、防災無線放送を行っていますが、気象状況や地形などが障害となり、聞き取りにくい場合があります。 そのため、防災無線放送が聞き取れなかった方のために、放送内容を電話音声で案内するサービスを開始しました。 放送が聞き取れなかった際には、左記の電話番号にお電話ください。 なお、ご利用の際には、通話料金が発生します。【防災行政無線テレフォンサービス番号】?0299‐72‐1144防災行政無線テレフォンサービスが始まりました