ブックタイトル市報なめがた 2014年6月号 No.106
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市報なめがた 2014年6月号 No.106
NAMEGATA JUN.2014 5平成26 年度国民健康保険税の税率及び納期の改正について1. 平成26 年度国民健康保険税について 国民健康保険は、加入する皆さんが出し合う保険料(国民健康保険税)と、国や県などの補助金を財源として、医療費の一部を負担する助け合いの制度です。皆さんから納めていただく国民健康保険税( 医療分・支援金分・介護分) は、ご自身や家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、介護保険制度を支える大切な税金です。 行方市では、平成18 年度から同税率で国民健康保険の事業運営を行ってきましたが、医療費の増加と被保険者の減少等により、厳しい財政運営を強いられています。国民健康保険財政の健全化を目指すため、平成26 年度は次のような税率の改正を行います。2.納付の時期について 現金や口座等で納付する普通徴収と、年金天引きにより納付する特別徴収の2通りの方法になります。普通徴収は、平成26 年度からは納付回数を増やし、確定した年税額を7月~翌年3月までの9回で納付していただきます。徴収方法納付月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月1月2月3月普通徴収(現金納付・口座振替) ● ● ● ● ● ● ● ● ●特別徴収(年金天引) ● ● ● ● ● ●3.年度の途中で社会保険に加入したときの国民健康保険税について 窓口で手続きをしていただいた後、月割で税額を計算します。例えば、5月に国民健康保険に加入して、12 月に脱退をした場合は、5月から11 月までの7カ月分の国民健康保険税を納めていただくようになります。 また、国民健康保険の取得及び喪失年月日は、市役所へ届け出をした日ではなく、保険の資格が発生・喪失した日となります。保険証の異動があったときは、14 日以内に届け出しましょう。【問い合わせ】 税務課(麻生庁舎) ℡ 0299-72-08114.納税義務者について5.軽減制度について項目医療分・支援金分・介護分に共通税率・税額医療分支援金分介護分1. 所得割加入者一人ひとりについて計算します。平成25 年中の所得から基礎控除33 万円を除いた額に右の税率をかけます。6.4%(5.0%)1.8%(2.1%)1.7%(1.5%)2. 資産割加入者一人ひとりについて計算します。平成26 年度分の固定資産税額(共有持分含む)に右の税率をかけます。15.0%(22%)4.0%(16%)1.0%(5.0%)3. 均等割世帯内の加入者数に応じて計算します(1 人につき)。21,000 円(19,000 円)3,000 円(5,000 円)16,000 円(9,000 円)4. 平等割1 世帯につきいくらと計算します。26,000 円(24,000 円)7,000 円(6,000 円)- 円(3,000 円)賦課限度額1 世帯の年間限度額です。51 万円(51 万円)16 万円(14 万円)14 万円(12 万円) 上記、1~4の合計額が1年間に納めていただく国民健康保険税の税額となります。 ※( )内の数字は改正前の税率及び税額 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。 世帯を1つの単位としている国民健康保険税は、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、納税義務者は世帯主になります。 一定の所得より少ない世帯については、軽減の制度があります。詳しくは、税務課 市民税グループまでお問い合わせください。