ブックタイトル茨城県広報紙 ひばり 2014年6月号
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茨城県広報紙 ひばり 2014年6月号
処遇改善プロセス支援事業 賃金の上昇や正規雇用化といった従業員の処遇の改善を促進するために行う、企業や団体などの取り組みを支援します。 平成26 年4月からの消費税率の引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯の負担を緩和するため、2つの給付金が支給されます。1 対象事業県が民間企業、NPO、その他の法人または法人以外の団体などに委託して実施します。2 実施主体4 処遇改善の目標●本事業を活用して生産力増強・生産性向上、新分野進出など、利益を増大させ処遇改善に必要な原資を作るための取り組み●各種団体などが、複数の企業における従業員の処遇改善のために行う取り組み5 事業実施期間平成26 年度末まで※26 年度中に開始した事業は27 年度末まで3 募集方法公募により企画提案を募集します。6 お申し込み先(株)セキショウキャリアプラス?029(858)8501(注)受け取ることができるのは、どちらか1つの給付金です。県労働政策課 ?029(301)3640臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金●従業員の賃上げ(一時金を含む)の実施●非正規雇用労働者の正規雇用化●新入社員の定着率向上●実質的な収入の増加を伴う福利厚生の充実基準日(平成26 年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。申請手続きについては、6 月~7 月頃に各市町村で順次受付を開始する予定です。詳しくは各市町村の担当課までお問い合わせください。お問い合わせ先申 請 先所得が低い方の負担を緩和します。臨時福祉給付金平成26年度分の市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。1 支給対象者※ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や 生活保護の受給者となっている場合などは除きます。2 支給額給付対象者1人につき 10,000円給付対象者の中で次に該当する方は5,000円を加算[加算対象者]●老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者など●児童扶養手当、特別障害者手当の受給者など支給要件など子育て世帯の負担を緩和します。子育て世帯臨時特例給付金支給要件など対象児童1人につき 10,000円3 支給額次のどちらの要件も満たす方が対象です。1 支給対象者(※)特例給付とは、所得が高額な方について、 児童1人当たり月額5,000 円を支給しているものです。?平成26年1月分の児童手当・特例給付(※)を受給?平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満※ただし、「臨時福祉給付金」の対象となる児童や生活保護の 受給者となっている児童などは除きます。2 対象児童支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童次のどちらの要件も満たす方が対象です。?平成26年1月分の児童手当・特例給付※を受給5