ブックタイトル広報 稲敷 2014年6月号 No.111
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広報 稲敷 2014年6月号 No.111
トピックス7 広報稲敷 平成26年 6月号児童手当制度について 各種手続きのご案内児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。●支給対象中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している方。※子どもが国内居住していること。(留学の場合を除く)※子どもが児童福祉施設などに入所の場合は、手当を受けることはできません。●支給手続各庁舎総合窓口課(新利根庁舎は子ども家庭課)で認定請求書を提出▽添付書類・請求者の保険証・請求者名義の預金通帳(写)・児童手当用所得証明書(平法定免除を受けている方へ 年金コーナー障害年金などを受給している方は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除)となるため、老齢基礎年金の増額を希望するときは保険料の後払い(後納制度)をご利用いただいていましたが、平成26年4月から国民年金保険料の通常納付ができる「納付申出制度」が始まりました。 納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引などがご利用できます。■ 問合せ先・土浦年金事務所 ?029?824?7121・稲敷市保険課(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4613)成26年1月1日に稲敷市に住所がなかった場合)・子どもと別居の場合は子どもの世帯全員の住民票※公務員の方については、勤務先での手続きになります。●支払期日毎年2月・6月・10月の10日に支給されます。●現況届児童手当を受給されている方は、6月に市から送付されてくる「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受給要件があるかを確認するためのものです。提出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。●その他対象児童が増えたり減ったりした場合や住所が変わった場合などは届出が必要となります。■ 問合せ先稲敷市子ども家庭課(新利根庁舎) ?029?892?2000(内線3402)対象所得制限以下の受給者所得制限を超えた受給者0歳?3歳未満月額15,000円(一律)月額5,000円(一律)3歳?小学校修了前第1子・第2子 月額10,000円第3子以降 月額15,000円中学生月額10,000円(一律)●児童手当の支給内容扶養親族等の数所得制限限度額1人660万円2人698万円3人736万円●所得制限