ブックタイトル広報 稲敷 2014年6月号 No.111

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概要

広報 稲敷 2014年6月号 No.111

トピックス5 広報稲敷 平成26年 6月号臨時福祉給付金・ 子育て世帯臨時特例給付金【臨時福祉給付金】消費税が8%へ引き上げられたことに際し、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金が支給されます。▽ 給付対象者平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方が対象です。※ただし、課税されている方に扶養されている方や生活保護制度の被保護者となっている方は対象外となります。※平成25年分の所得の申告をされていない方は、臨時福祉給付金の審査・給付に支障をおよぼす可能性がありますので、ご注意ください。▽ 給付額○給付対象者1人あたり  1万円○給付対象者の中で次に該当する方は5千円を加算ア 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者等イ 児童扶養手当・特別障害者手当等の受給者等▽ 申請先基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。▽申請期間:6月13日?9月30日▽申請方法:支給の対象になると思われる方に申請書をお送りします。返信用封筒を同封しますので、確認書類を必ず添えて、郵送または各庁舎総合窓口課(新利根庁舎は社会福祉課)へ申請してください。▽支給方法:審査終了後、申請書に記載した指定口座に振り込みになります。【必要となるもの】▽確認書類:申請する全員の本人確認書類の写し。(免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、写真付の学生証、保険証など)・振込指定口座の写し■ 問合せ先稲敷市社会福祉課(新利根庁舎)?029?892?2000(内線3205・3206)【子育て世帯臨時特例給付金】消費税の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るため臨時的な給付措置として支給されます。▽ 給付対象者平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童。※ただし、平成25年分の所得が児童手当の所得制限限度額以上の者、臨時福祉給付金の対象者および生活保護の被保護者等は対象外です。▽ 給付額○児童手当対象児童1人につき 1万円▽ 申請先支給対象者(公務員を含む)は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。▽申請期間:6月13日?9月30日▽申請方法:支給の対象になると思われる方(公務員を除く)に申請書をお送りします。郵送された書類を確認し、申請用紙に記入、押印をして、各庁舎総合窓口課(新利根庁舎は子ども家庭課)へ申請してください。▽支給方法:審査後、児童手当の口座に振り込みになります。(公務員の皆さまへ)▽申請期間:6月13日?9月30日▽申請方法:職場から配布されている申請書、児童手当受給者状況証明書と振込口座の通帳の写しを添えて各庁舎総合窓口課(新利根庁舎は子ども家庭課)へ申請してください。▽支給方法:審査後、申請書に記載した指定口座に振り込みになります。■ 問合せ先稲敷市子ども家庭課(新利根庁舎) ?029?892?2000(内線3402)『臨時福祉給付金』や『子育て世帯臨時特例給付金』の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。労働力調査にご協力を  光葉地区総務省統計局では、6月から11月に光葉地区の一部で「労働力調査」を行います。 この調査は、就業状況を調べ経済対策や失業対策などに活かすための調査です。 調査員が各世帯にうかがいますので、ご協力をよろしくお願いします。 なお、調査の内容は統計法に基づき秘密が厳守されますので、安心してご記入ください。▽調査開始月:6月▽調査地域:光葉地区の一部■ 問合せ先茨城県企画部統計課人口労働担当 ?029?301?2649