ブックタイトル鹿嶋市議会だより とびら No.75

ページ
10/16

このページは 鹿嶋市議会だより とびら No.75 の電子ブックに掲載されている10ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

鹿嶋市議会だより とびら No.75

安全な飲料水確保のため責任の所在を明確に環境経済建設委員会● 常任委員会の議案審査 ●10委 員 長 小池みよ子副委員長 出頭克明  ・風間裁司 ・田村遠渡丸委員・内山 一 ・河津 亨  ・山口哲秀ー議案への質問などー■議案第22号小規模水道等の事業者が供給する水によって市民が健康を害した場合、その被害の救済は誰が、どうするのか。この条例に明記すべきでは。第一義的には、事業者の責任において行っていただくものと考える。今回の条例に明記することは考えていない。市の条例に、「事業者負担で損害賠償に応じなければならない」と記載するように、検討されたい。条例の一部改正として、今後整理したい。問問問問問問答答答答答答    農業者が、作物への    水遣りに使う水について、条例などはあるのか。間接的にでも、人の口に入る水になるので尋ねる。また、砂利採取現場周辺の水質が変化する可能性も見過ごせない。安全な水の供給を定めるこれらの条例に盛り込んで、何かあったときの責任の所在を明確にすべき。    農業者が、安全なも    のを使って消費者に供給するということになり、今回の条例の範囲ではない。    水道管に使っていた    石綿管の取り替えは終わったのか。また、合併浄化槽を通しても除去できない物質は、北浦に流れる。それが取水されて飲料水になる。この問題についての対応は。    石綿管の取替えは、     鹿島区域については平成25年度に終了した。北浦の水については、爪木から取水し、須賀にある水道事務所に送って水道水になる。北浦の水に油が浮いてるなどの異常があれば、通報をうけてすぐに状況確認と対策を講じている。取水の際の検査も、毎日行っている。■議案第46号    イベントなどの駐車    場案内看板などにも占用料がかかるのか。    公共物等の掲示とし    てとらえ、使用料や占用料は徴収していない。    土地改良区域で、農    道のU字溝をまたいで私道のように出入りしている場合などに、それぞれに届出をしてそれぞれに占用料を納めることになる。地権者にとって煩雑な状態。窓口を一つにするなどして整理すべき。■議案第52号    5路線の道路を市道    認定する理由は。    対象とする道路のう    ち、湖岸南部土地改良区の区域内にある4路線は、工業用水管の敷設もあり、市が管理するべきものと判断した。宮津台地区の1路線も土地所有者から寄附を受け、市が管理することになった。 討論はありませんでした。委員会は全議案について、原案のとおり可決すべきであると決定しました。 △爪木の取水ポンプ場。後ろに見える 北浦の水がここから運ばれる。会議の詳細は、議会事務局にある「会議録」でご覧いただけます。意 見鹿嶋市議会だより平成26 年5月15 日発行10