ブックタイトル広報もりや 2014年5月10日号 No.599
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広報もりや 2014年5月10日号 No.599
国民年金の独自給付と平成26年4月からの変更点●問合先日本年金機構土浦年金事務所? 029-824-7121(資格・納付・免除に関すること)? 029-824-7169(お客様相談室)市役所国保年金課年金G内線105・106日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/国民年金には、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金以外にも、付加年金・寡婦年金・死亡一時金・という第1号被保険者への独自給付があります。第1号被保険者とは、国内に住所がある農業・自営業・学生の方など、厚生年金保険や共済組合に加入できない方で、国民年金に加入している方です。●付加年金※定額保険料に月額400円上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が加算加入(納付)できる人将来受け取る年金額第1号被保険者と任意加入被保険者付加年金の年金額(年額)=200円×付加保険料納付月数※付加保険料は、申し込んだ月分から加入(納付)となります(国民年金基金加入中の方は納付できません)。●寡婦年金受給要件年金額第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。夫が受けられるはずだった老齢基礎年金×4分の3*亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者または老齢基礎年金を受けていた場合、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません●死亡一時金受給要件年金額第1号被保険者として保険料を3年(36月)以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに亡くなられた場合、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。*遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、死亡一時金は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりどちらか一方が支給されます保険料の納付月数に応じて120,000~320,000円*死亡一時金は死亡した方と生計を同じくしていた遺族(1配偶者2子3父母4孫5祖父母6兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます●平成26年4月からの変更点●平成26年度の年金額(年額)・遺族基礎年金が、父子家庭にも支給。・未支給年金の請求範囲が生計を同じくする3親等以内の親族(おい・めい・子の配偶者等)まで拡大。・申請免除該当日前に納付された前納保険料のうち免除に該当した月分以降のものが還付可能。・法定免除該当後に納付された保険料が、本人の希望があれば納付済み期間として取り扱い可能。また、将来の年金確保のために特に希望する者については納付可能。11広報もりや2014.5.10■老齢基礎年金(保険料を40年間納めた場合)772,800円■障害基礎年金1級966,000円2級772,800円■遺族基礎年金・子が一人のとき995,200円・子が受ける場合772,800円※子は18歳に到達した年度末になるまで(1・2級の障がいの状態にある子は20歳になるまで)