ブックタイトル広報 常総 2014年5月号 No.101
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広報 常総 2014年5月号 No.101
国民健康保険だより№1国民健康保険の加入者・世帯主の方は所得申告が必要です今年度(平成25年分)の所得申告がお済みでない方は、下記の図を参考にして、該当する方は必ず所得を申告しましょう。(未申告の場合には、軽減などが受けられない場合があります)☆国民健康保険税<よくある質問>??私は昨年1年間仕事をしておらず、収入がありませんでしたが、国保税は課税されるのですか。??国保税は、加入者の所得に応じて税額が決まる部分(所得割)と加入人数などに応じて税額が決まる部分(均等割・平等割)があります。無収入の方は、均等割・平等割のみが課税されることになります。世帯の所得状況によっては軽減(均等割・平等割のみ7割・5割・2割の軽減)がかかる場合がありますので、詳しくは健康保険課までお問い合わせください。※国・県の指導により、世帯の中に1人でも未申告者がいた場合、軽減がかかりません。申告がまだお済みでない方は右の図を参考に必ず申告をお願いします。無収入でも申告していないと、国保税は軽減されませんので、必ず申告してください。??私は社会保険に加入しているのですが、国保税の通知が世帯主の私に届くのはなぜですか。??国保税は、世帯課税となっており、世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり、納税通知書が届くことになります。(世帯主の所得などは保険税の計算には含まれていません)18歳以上の国民健康保険加入者、あるいは家族に国民健康保険に加入している者がいる世帯前年分の所得税の確定申告や市県民税申告を行ったいいえ給与所得のみの所得の人で、勤務先から給与支払い報告書が市へ提出されているいいえ所得が公的年金(遺族年金・老齢福祉年金・障害年金は除きます)のみであるいいえ所得税や市県民税の申告において被扶養者で申告されているいいえはいはいはいはい国民健康保険に申か告かはる必所要得あのりません国民健康保険にかかる所得の申告が必要です。所得のない方、雇用保険による失業給付のみの方や遺族年金・老齢福祉年金・障害年金のみの方もその旨の申告が必要です。★国保税に関する問い合わせ水海道庁舎健康保険課(内線132・136)★申告に関する問い合わせ水海道庁舎税務課(内線112)国民健康保険税の納期が変更になります平成25年度まで第1期(暫定賦課、5月)、第2期(7月)~第9期(翌年2月)平成26年度第1期(7月)~第9期(翌年3月)※5月の暫定賦課を廃止、毎月納付※年金からの特別徴収の方はこれまでどおり、4・6・8月に仮徴収、10・12・2月に本徴収となります。国民健康保険の加入は適正にお願いします国民健康保険は、勤務先で医療保険制度のない人や年金暮らしなどで仕事をしていない人、自営業や農業を営んでいる人などが加入する医療保険制度です。現在、国保に加入している人でも家族に社会保険や健康保険組合の加入者がいる場合は、被扶養者に認定されることがあります。勤務先の医療保険制度により被扶養者認定基準(被扶養者の年間収入や勤務している本人との続柄、同居の有無など)が異なるので、勤務先にご相談ください。※すでに勤務先で保険証の交付を受けている人で国保の保険証も持っている人は、速やかに国保喪失の手続きをお願いします。※社会保険などをやめて、何の健康保険にも加入していない方は職場の健康保険もしくは国民健康保険などに必ず加入してください。《国民健康保険に関する問い合わせ》水海道庁舎健康保険課(内線132・136)石下庁舎暮らしの窓口センター(内線812)2