ブックタイトル市報なめがた 2014年5月号 No.105
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市報なめがた 2014年5月号 No.105
有する方。ただし、被災住宅を解体ました。又は復旧を必要とする被災宅地を所※1年間延長になりくは一部損壊と証明された被災住宅実行を受けた者)○り災証明書で大規模半壊、半壊もし3月【対象者】(ただし、平成【交付時期】毎年1回(2月予定)【申込期限】31日までに平融成資の27年27年12月28日(月)5年以内)※詳細については、お問い合わせください。期間があるときは、当該期間を含めた○り災証明書(ただし、無利子期間・利子支払猶予し利子の支払い開始日から5年以内○工事請負契約書(売買契約書)の写【利子補給期間】の返済予定表の写しも必要):1,030万円変動しないと仮定した場合の5年間・住宅復旧及び宅地復旧し(変動金利の場合は、当初金利が・宅地復旧のみ:390万円○借入金の償還表(返済予定表)の写・住宅復旧のみ:640万円れたもの)の写し【利子補給対象融資限度額】○資金借入れの契約書(利率が明記さ資残高より算出する)※個人で用意していただく書類年利2.0%に相当する額(毎月の融提出してください。【利子補給金限度額】を記入し、都市建設課(玉造庁舎)にの一部を行方市が補給します。【申込方法】所定の申込書に必要事項復興した場合に借入資金の支払い利息い方り入れて、一定の要件を満たす住宅を○市税及び税外収入金を滞納していな宅等を復興するために必要な資金を借た方東日本大震災による被害を受けた住機構、民間金融機関から貸付を受け都市建?設0課2(9玉9造(庁5舎5))0111○住宅復興資金として、住宅金融支援は購入及び被災宅地の復旧を行う方○市内の被災住宅の補修、建設もしく子補給制度についてする方を除く。被災住宅復興支援のための利して、被災者生活再建支援金を受給シリーズ国民健康保険生活習慣病を防ぎたいなら・・・健診を受けましょう!がんや心臓病などの生活習慣病は長い年月をかけて少しずつ進行します。自覚症状が現れたときには相当悪化していることも少なくありません。そこで欠かせないのが、健康診断(特定健診)です。早期に異常を発見することができ、発見が早いほど、治療の選択肢も増えます。現在行方市の死亡原因は、第1位悪性新生物(がん)、第2位心疾患、第3位脳血管疾患といった生活習慣病です。全体の5割以上を占めています。毎日を安心して過ごすためにぜひ健診(特定健診)を受診しましょう。今年度の総合健診の日程は下記のとおりです。詳しくは、健康増進課(℡0291-34-6200)までお問い合わせください。健診の都合がつかないときは?特定健診は市が契約・委託している医療機関でも受けることができます。行方市内で受診できる医療機関は、なめがた地域総合病院・曽内科クリニック・釼持外科医院・小沼診療所・北浦診療所です。その他の医療機関については、国保年金課(℡0299-55-0111)にお問い合わせください。7NAMEGATA MAY.2014