ブックタイトル広報 稲敷 2014年5月号 No.110

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概要

広報 稲敷 2014年5月号 No.110

トピックストピックス9広報稲敷平成26年5月号軽自動車税の減免制度毎年申請が必要です心身に障がいのある方が使用する軽自動車、またはこれらの方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する軽自動車は一定の要件を満たす場合に軽自動車税が減免されます。●申請方法今年初めて減免制度を受ける方・昨年とは違う車両で減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、桜川庁舎2階税務課で申請してください。昨年と同じ車両で引き続き減免制度を受ける方は必要書類を持参のうえ、税務課または各庁舎総合窓口課で申請してください。●必要書類障害者手帳・納税通知書・車検証・印鑑・運転する方の運転免許証●申請期限軽自動車税の納期の一週間前まで(平成26年5月26日まで)申請期限をすぎると当該年度は減免できません。軽自動車税は6月2日までに軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。人に譲った場合やスクラップ・廃棄、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れなどで使用しなくなった場合は、所定の機関で税止めの申請を行ってください。申請をせずそのまま放置されますと、毎年税金がかかりますのでご注意ください。平成26年度軽自動車税納税通知書は5月中旬に発送しますので、平成26年6月2日までに納税をお願いします。納付書が届かない場合にはお問い合わせください。■問合せ・申込先稲敷市税務課(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4503)保険料は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。なお、2年分、1年分または6か月分など、定めら総務省統計局では、5月から10月に阿波崎地区の一部で「労働力調査」を行います。この調査は、就業状況を調べ経済対策や失業対策などに活かすための調査です。れた月数分について、まとめて前納すると割引きが適用されるのでお得です。◇平成26年4月1日からの年金給付に関する改正※平成26年4月1日以後の死亡が対象となります。・子のある夫にも遺族基礎年金が支給されますこれまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも支給されます。調査員が各世帯にうかがいますので、ご協力をよろしくお願いします。なお、調査の内容は統計法に基づき秘密が厳守されますので、安心してご記入平成26年度国民年金保険料額年金コーナー労働力調査にご協力を阿波崎地区・未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されますこれまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、「上記以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)」まで広がります。■問合せ先・土浦年金事務所?029?824?7121/7169・稲敷市保険課(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4613)ください。▽調査開始月:5月▽調査地域:阿波崎地区の一部■問合せ先茨城県企画部統計課人口労働担当?029?301?2649平成26年4月からの国民年金保険料額は、月額15,250円です。