ブックタイトル広報しろさと お知らせ版 2014年4月号 No.109

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概要

広報しろさと お知らせ版 2014年4月号 No.109

?????????????????????????????????????????国民年金保険料の取扱いと年金の受け取???????りなどの仕組みが一部変わります????????????????????????????????????????国民年金保険料の取扱いについて1さかのぼって免除申請ができるようになります平成26年4月からは、過去2年(2年1カ月前)までさかのぼって申請ができるようになります(学生納付特例も同様です)。2法定免除期間の保険料が納付できるようになります平成26年4月からは、法定免除期間のうちご本人が申出した期間は、国民年金保険料を通常どおり納付することができるようになります。3付加保険料も2年間納付できるようになります平成26年4月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納めることができるようになります。年金の受け取りなどの仕組みについて1子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます平成26年4月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。2未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで広がります。平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金が対象となります。3繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金が支給されます平成26年4月からは、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。4さかのぼって障害者特例による支給を受けられます平成26年4月からは、すでに障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときにさか2国民年金だより○67広報しろさと「お知らせ版」2014年4月のぼって障害者特例による支給をうけられます。5障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できます平成26年4月からは、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。6国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に導入されますこれまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されませんでした。平成26年4月からは、この未納期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。※合算対象期間は、年金の受取額には反映されません。7年金受給者が所在不明となった場合には届出が必要となります年金受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員(住民票上の世帯が同一の方)は所在不明である旨の届出をする必要があります。問合せ城里町役場保険課国民年金係?029?288?3111(内線372)水戸南年金事務所国民年金課?029?227?3251―桂公民館休館のお知らせ―桂公民館は、改修工事を下記の期間行うこととなりました。その間安全最優先のため全館休館となります。長期間ご不便をおかけしますが、ご理解下さいますようお願いいたします。休館予定期間平成26年7月1日(火)から平成27年3月31日(火)まで問合せ桂公民館?029?289?2220soumu@town.shirosato.lg.jp