ブックタイトル広報おおあらい 2014年4月号 vol.508
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広報おおあらい 2014年4月号 vol.508
消費税率(国・地方)の引上げについて1消費税率(国・地方)が引き上げられます。5%8%消費税4%消費税6.3%地方消費税1%地方消費税1.7%平成26年4月1日~※地方消費税とは、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引き取りに対して課税される都道府県税です。※消費税率10%(消費税7.8%・地方消費税2.2%)への引上げについては、改めて経済状況等を総合的に勘案した検討を行います。2引上げ分の消費税収(国・地方)はすべて社会保障財源化されます。引上げ分の消費税収障全財額源を化社会保社会保障の充実(待機児童の解消、医療介護サービスの充実など)社会保障の安定化(年金国庫負担2分の1等後代への負担の付け回しの軽減消費税率引上げに伴う社会保障支出の増)一財定政の健寄全与化に3円滑かつ適正な転嫁にご理解とご協力をお願いします。○消費税率(国・地方)の引上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する相談窓口を設置しています。ご相談がある方は以下の相談窓口にお問い合わせください。お問合せ先茨城県総務部地域支援局市町村課TEL:301―2453E-mail:shichoson@pref.ibaraki.lg.jp消費税価格転嫁等総合相談センター専用ダイヤル:0570ー200-123【受付時間】平日9:00~17:00(平成26年3月・ 4月は土曜日も受付)※お住まいの地域に応じて、以下の通話料金がかかります。●固定電話:8.5円~80円/3分間、携帯電話:90円/3分間、公衆電話:30円~220円/3分間HP上の専用フォーム:http://www.tenkasoudan.go.jp(24時間受付)消費税率引き上げに伴う上下水道使用料金などの変更のお知らせ消費税法の一部改正により、平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む。)の税率が5%から8%に引き上げられます。これに伴い、水道料金・水道加入金・下水道使用料につきましても税率が8%に変更となりますのでお知らせいたします。なお、消費税率引き上げ分以外の料金の変更はございません。詳しくは、町ホームページをご覧ください。問合せ/上下水道課営業係(内線321・324)管理係(内線271)(11)広報おおあらい2014.4.9