ブックタイトル広報つちうら 2014年4月上旬号 No.1120

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概要

広報つちうら 2014年4月上旬号 No.1120

学生納付特例制度学生納付特例制度とは、保険料の納付が困難なときに、在学期間中の保険料を社会人になってから納めることのできる制度です。国民年金担当窓口に申請し、日本年金機構で前年の所得などをもとに審査を行い、承認されると、在学中期間の保険料の納付が猶予されます。◎学生納付特例の対象となる学生大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上で都道府県知事の認可を受けている学校)などに在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が118万円以下の場合に対象となります。◎学生納付特例の承認期間承認期間は、4月または20歳誕生月から3月までのため、申請手続きが毎年度必要となります。*承認期間は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されます。*学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めること(「追納」といいます)ができます。ただし、申請した年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料に加算金がつきます。*学生納付特例の承認を受けた期間について、追納をしなかった期間があるときは、老齢基礎年金受給額がその期間分減額されます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。◎学生納付特例の手続き免除の申請は、市役所国保年金課または年金事務所で行ってください。申請手続きには次のものが必要です。1基礎年金番号がわかるもの:年金手帳2申請年度分有効の学生証または在学証明書(コピー可)3はんこ(本人が申請する場合は必要ありません)4会社などを退職して学生になった方は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証などのいずれか(コピー可)◆平成26年度の国民年金保険料◆平成26年度の国民年金保険料額は月額1万5250円です☆前納制度(保険料の前払い)前納制度を利用し、現金で保険料を1年度分前納した場合、毎月払いと比べて3,250円の割引となり、6か月分前納でも740円の割引となります。また、口座振替制度をご利用いただきますとさらに割引され、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省けるうえ、納め忘れもなく、とても便利ですので、ぜひご利用ください。口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関または土浦年金事務所へお申し出ください。11広報つちうら2014.4.1