ブックタイトル広報つちうら 2014年4月上旬号 No.1120

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概要

広報つちうら 2014年4月上旬号 No.1120

過去2年間に国民年金保険料の未納がある方へ国民年金は、所得が少ないときや失業などにより保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の「免除」を申請することができます。保険料の納付が困難な方は、免除制度をご利用ください。問土浦年金事務所(?824-7121)国保年金課国民年金係(?826-1111内線2440)年金免除申請ができる対象期間が拡大されますこれまでは、過去分の国民年金保険料の「免除」が受けられる期間は、申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でした。4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請できるようになります。※「免除」とは、全額免除、一部免除(3/4、半額、1/4)、若年者納付猶予、学生納付特例のことです。特例免除の対象期間も拡大されます災害・失業などを理由とした特例免除は、これまでは、申請時点の年度または前年度に災害・失業などの理由があることが条件となっていました。4月からは、災害・失業などの前月から災害・失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除の申請ができるようになります。※平成26年3月以前にあった災害・失業も対象となりますが、過去分の審査対象期間は、2年1か月前までです。2年1か月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。また、申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。退職(失業)による特例免除制度厚生年金に加入していた方が退職(失業)されると、国民年金に切り替わるため、国民年金保険料を納付することになります。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合には、申請により保険料納付の特例免除を受けられます。特例免除制度では、免除審査は申請者本人の所得を除いて行われますが、配偶者・世帯主に一定以上の所得がある場合には、保険料の全額免除は認められずに一部免除の適用や却下となることもあります。◎特例免除制度の手続き特例免除の申請は、市役所または年金事務所で行ってください。申請手続きには、次のものが必要です。1基礎年金番号がわかるもの:年金手帳2失業していることを確認できる公的機関の証明の写し:雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など3はんこ(本人が申請する場合は必要ありません)4所得証明書(平成26年1月1日以前から土浦市に住民登録している方は必要ありません。ただし、所得状況が不明の方は申告をしていただく場合があります)◎特例免除制度の免除期間申請月から2年1か月前までの期間。※平成26年度(平成26年7月から平成27年6月まで)の受け付けは、7月から開始となります。広報つちうら№1120 10