ブックタイトル市報なめがた 2014年4月号 No.104

ページ
9/20

このページは 市報なめがた 2014年4月号 No.104 の電子ブックに掲載されている9ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

市報なめがた 2014年4月号 No.104

国民年金過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。平成26年4月からは、過去2年1カ月分の免除申請ができるようになります。○これまでは、過去分の国民年金保険料の免除(※)が受けられる期間は、申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でした。○平成26年4月からは、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになります。【失業などの特例免除の対象期間も拡大されます】○災害・失業などを理由とした免除(特例免除といいます)は、これまでは、申請時点の年度または前年度に災害・失業などの理由があることが条件となっていました。○平成26年4月からは、災害・失業などの前月から災害・失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除の申請ができるようになります(平成26年3月以前にあった災害・失業も対象となりますが、過去分の審査対象期間は、2年1カ月前までです)。【申請方法は】市役所又は年金事務所に申請してください。詳しくは、下記の申請先までお問い合わせください。(※)「免除」とは、全額免除、一部免除(3/4、半額、1/4)、若年者納付猶予、学生納付特例のことです。◆ご注意ください◆○2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、すみやかに申請してください。○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。なお、全額免除と一部免除は配偶者及び世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除を受けられる場合があります。【問い合わせ】水戸南年金事務所℡029-227-3251国保年金課(玉造庁舎)℡0299-55-0111シリーズ国民健康保険70歳~74歳の皆さまへ医療機関での窓口負担のお知らせ平成26年4月からあらたに70歳になる人で、所得区分が現役並み所得以外の人の窓口負担が2割に変更になります。ただし、すでに70歳になっている人の窓口負担は引き続き1割に据え置かれます。昭和19年4月2日以降に生まれた方2割医療機関にかかったときに、窓口で医療費の2割を自己負担します。昭和19年4月1日以前に生まれた方1割医療機関にかかったときに、窓口で医療費の1割を自己負担します。ただし、※現役並み所得者の方は、3割を自己負担します。※「現役並み所得者」とは、同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方のことをいいます。※誕生月の翌月診療分から該当になります(1日生まれの方はその月から該当します)。国保の窓口に届け出が必要です。・・・忘れずに!国保に加入するとき・やめるとき★加入するとき・他の市町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)・職場の健康保険などをやめたとき・子どもが生まれたとき★やめるとき・他の市町村に転出したとき・職場の健康保険などに加入したとき【問い合わせ】国保年金課(玉造庁舎)?0299-55-01119NAMEGATA APR.2014