ブックタイトル市報なめがた 2014年4月号 No.104

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概要

市報なめがた 2014年4月号 No.104

平成26年度及び平成27年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました2月14日(金)に開催された平成26年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会において、平成26年度及び平成27年度の後期高齢者医療保険料率及び賦課限度額が下記の表のとおり決定されました。平成26・27年度平成24・25年度(参考)均等割額39,500円39,500円保険料所得割率8.00%8.00%保険料の賦課限度額(上限額)57万円55万円後期高齢者医療保険料率の見直しについて後期高齢者医療制度の保険料率は、各都道府県で2年に一度見直しされることとなっています。また、後期高齢者医療制度では、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、被保険者の後期高齢者医療保険料が約1割を負担することにより、被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。被保険者一人当たりの医療給付費については、年々増加傾向にあり、今後も増加が見込まれるところですが、平成26・27年度の保険料率を決定するに当たっては、保険料調整基金を活用することにより、保険料率の上昇を抑制したため、平成24・25年度から据え置きとなりました。個人ごとの保険料額の決めかた均等割額1年間の保険料額(100円未満切り捨て)=39,500円+所得割額(賦課のもととなる金額)×8.00%※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除33万円※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。※年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。平成26年度及び平成27年度の保険料の軽減について【均等割額の軽減】世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合均等割額の軽減割合軽減後の均等割額33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(※その他各種所得がない場合)9割3,950円33万円を超えない世帯8.5割5,925円33万円+「24.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯5割19,750円33万円+「45万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯2割31,600円※収入が公的年金のみの方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下は120万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。【所得割額の軽減】保険料の所得割額を負担している方で、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの方は、その額が153万円から211万円以下)の場合は、所得割額が5割軽減されます。【その他の軽減】後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が9割軽減され、所得割額の負担はありません(国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません)。後期高齢者医療保険料の納付書が届いたら、納期限内の納付をお願いします75歳以上及び65~74歳までの一定の障がいをお持ちの方が加入する後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりが保険料を納付することになります。保険料は、被保険者の方が病気やケガをしたときの医療費の一部や後期高齢者医療制度の運営に充てられる大切な財源です。納付書がお手元に届いたときには、納期限までに納付をお願いします。納期限までに納付がされないときは、督促状や催告書で納付を促します。さらに納付がされないと、滞納処分を行うことになります。事情により、納付が困難なときは、お早めにご相談ください。【問い合わせ】○保険料の計算について茨城県後期高齢者医療広域連合事業課℡029-309-1213○保険料の納付について国保年金課医療グループ(玉造庁舎)℡0299-55-0111なめがた2014.4.1 6