ブックタイトル広報 稲敷 2014年4月号 No.109
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広報 稲敷 2014年4月号 No.109
広報稲敷平成26年4月号12国民年金保険料のお知らせ学生納付特例制度と保険料免除制度【学生納付特例制度】20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生などで、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。〈所得のめやす〉118万円+(扶養親族等の数×38万円)学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月初めに再申請の用紙が送られてきますので引続き学生納付特例制度をご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。◇手続き方法・申請書は、市役所の国民年金窓口や年金事務所にあります。・提出先は、住民登録している市役所の国民年金窓口です。申請するときは、学生証のコピーまたは在学証明書原本・認印が必要です(学生証は裏面に記載がある場合は裏面も含む)。【保険料免除制度】過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ(これまでは・・・)過去分の国民年金保険料の免除が受けられる期間は、申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でした。「被害を取り戻す」という二次被害のトラブルにご注意過去に社債や未公開株などの利殖商法や価値のない土地を騙して売りつける原野商法などで損害を被った消費者を対象に「二次被害」のトラブルが増えています。過去の取引情報や個人情報が何らかの理由で流出していると考えられます。「被害を回復する」と勧誘して手数料や供託金などの名目で金銭を要求されたり、返金を条件に新たな投資話を持ちかけられ、支払い後に業者と連絡がとれなくなるといった事例が多くみられます。話を安易に信じずに、不審な点があれば早めに消費生活センターにご相談ください。■問合せ先・稲敷市消費生活センター(東庁舎内)?0299?78?3115相談日:月・水・木・金曜日(祝日を除く)・消費者ホットライン0570?064?370(平成26年4月からは・・・)申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになります。◆ご注意ください◆○申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。■問合せ先・土浦年金事務所?029?824?7121・稲敷市保険課(桜川庁舎)?029?892?2000(内線4613)