ブックタイトル広報もりや 2014年3月10日号 No.597

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概要

広報もりや 2014年3月10日号 No.597

国民健康保険・後期高齢者医療のお知らせ●問合先市役所国保年金課国民健康保険について国保G内線102~104後期高齢者医療について医療福祉G内線107、108平成26年度特別徴収(年金からの支払い)の仮徴収額平成25年度に国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を継続して特別徴収で納付している方の平成26年度分の仮徴収額は、4・6・8月の各月とも、2月に納付した額と同額です。なお、後期高齢者医療の一部の方は、各月の保険料の平準化を図るため、仮徴収額の変更を行う場合があります。また、平成26年4月から新たに特別徴収に該当する方は、前年度の保険税(料)の約6分の1の額が4月以降の年金支給月ごとに特別徴収されます。対象者には、4月上旬に「平成26年度保険税(料)仮徴収額決定通知書」を送付します。なお、継続して特別徴収となる方には、仮徴収額の「決定通知書」は送付しません。特別徴収の納期賦課仮徴収本徴収納期月46810122*本徴収における保険税(料)額は、年額から仮徴収額を差し引いた額を10・12月、翌年2月の3回に分けた額となります。新規該当者・非該当者の方へ6月以降、新規で特別徴収に該当する場合は、事前に「保険税(料)の納付方法について」の通知を送付します。また、特別徴収が非該当となった場合は、特別徴収を中止する通知を随時送付します。平成26年度の保険税(料)年額について保険税(料)の賦課内容については、年額確定後に「仮徴収額」と「本徴収額」を記載した「平成26年度保険税(料)額決定通知書兼特別徴収開始通知書」を7月中旬以降に送付します。受給額の2分の1を超える場合・年金の支給調整や差止めなどで特別徴収できない場合など4月1日から国民健康保険の保険証が更新!4月1日以降に使用する新しい保険証を3月中旬に加入世帯へ簡易書留郵便で送付します。配達時に不在の場合は、郵便局で不在通知を残しますので、連絡をお願いします(3月31日?までは守谷郵便局へ、4月1日?以降は市役所国保年金課へ連絡)。○市役所で保険証を受け取る際は、必ず1来庁する方の身分証明書(運転免許証等)と2認め印を持参してください。○来庁は、事務処理の都合上、4月2日?以降にお願いします。(土・日曜日、祝日を除く平日の8:30~17:15)○新しい保険証は、世帯主宛てに交付します。(3月31日までは今までの保険証を使用)○保険証が届いたら、記載内容と保険証裏面の注意事項をご確認ください。○保険証は犯罪などに使われる場合があります。紛失には十分ご注意ください。紛失した際の保険証の再交付には、世帯主の委任状と来庁する方の身分証明書(運転免許証等)が必要です。○保険証のケースは、経費節減のため平成26年度分をもって終了となりますのでご了承ください。後期高齢者医療に加入している方の保険証は8月に更新されます!8月1日以降に使用する新しい保険証は、7月中旬に発送する予定です。7月31日までは、今までの保険証を使用してください。特別徴収対象外(普通徴収)の方へ特別徴収の対象となる年金が次に該当する方は、保険税(料)を納付書で納付(普通徴収)することになります。納付書は、年間の保険税(料)額が確定する7月に送付します。・年金の年額が18万円未満の場合・保険税(料)と介護保険料の1回当たりに徴収される合算額が、2か月に1回支給される年金広報もりや2014.3.10 4