ブックタイトル広報おおあらい 2014年3月号 No.507
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広報おおあらい 2014年3月号 No.507
国保(国民健康保険)は、病気やケガに備えて加入者が保険税を納め必要な医療費にあてる「助け合い」の制度です。日本では、国民すべてが何らかの医療保険に加入することになっています。国保に加入するとき、やめるとき、また家族に異動があったときなどは、必ず届出が必要になります。●こんなときは14日以内に届出を!○国保に加入するのはこんなとき手続きに必要なもの他市町村から転入してきたとき職場の健康保険をやめたとき健康保険の被扶養者からはずれたとき子どもが生まれたとき外国籍の人が入るとき他市町村の転出証明書、印かん、身分証明書資格喪失証明書、または離職証明書などの退職日が確認できるもの、印かん資格喪失証明書、または被扶養者からはずれた証明書、印かん保険証、母子健康手帳、印かん在留カード、パスポート○国保を脱退するのはこんなとき手続きに必要なもの他市町村に転出すると保険証、印かん、身分証明書き職場の健康保険に入ったとき家族の健康保険の被扶養者になったとき国保の被保険者が死亡したとき外国籍の人がやめるとき国保と加入した健康保険の両方の保険証、印かん保険証、死亡を証明するもの、印かん保険証、在留カード※届出人本人による署名の場合には、印かんの押印を省略できる場合があります。知っておきたい国保国保のお届けはおすみですか?問合せ国保・年金課?267-5111(内線157・158)●届け出が遅れると・・・こうなります◇加入の届け出が遅れると・・・加入資格が発生した時点までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。また、その間の医療費は全額自己負担となります。10月に資格が発生して、届け出を2月に行った場合10月11月12月1月2月資格発生届け出10月までさかのぼって保険税を納めることになります。◇脱退の届け出が遅れると・・・●保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って診療を受けてしまう人がいます。この場合、国保が負担した医療費は、あとで返していただくことになります。●新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に保険税(料)を二重に納めてしまうことがあります。●保険証について現在お使いの国民健康保険証は平成26年3月31日が有効期限となっております。平成26年4月以降の保険証は3月下旬に郵送予定です。後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は、平成26年7月31日までとなっております。国民健康保険の保険証とは有効期限が異なりますので、ご注意ください。新しい後期高齢者医療の保険証は7月下旬に郵送する予定です。●保険税(料)についてこれまでの国民健康保険税に納め忘れがあると、新年度の保険証の有効期限が短くなることがあります。後期高齢者医療保険料についても納め忘れがあると、8月からの新しい保険証の有効期間が短くなることがあります。医療機関などへの受診にも不便をきたしますので、保険料は忘れずに納付してください。-正しい所得を申告しましょう-保険税の所得割額は、前年の所得をもとに決められます。申告をしないと正しい保険税の計算ができないだけでなく、軽減制度の不適用や国保の給付で不利益になることがありますのでご注意下さい。(収入が0でも申告をしないと軽減制度が適用されない場合があります。)●個人情報保護シールについて保険証の裏には臓器提供意思表示欄があります。知られたくない方は、個人情報保護シールがありますので、国保・年金課の窓口に取りにきていただくか、お電話をくだされば、ご郵送いたします。●国民健康保険税の口座振替について国民健康保険税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。口座振替なら役場や金融機関などへ出かける手間がはぶけ、一度お申込みをすると毎年自動的に更新されます。納め忘れもないので安心です。下記のものを持参して、国保・年金課の窓口または金融機関で手続きをしてください。持ち物/1通帳、2通帳の届出印、3納税通知書広報おおあらい2014.3.12(10)